○高梁市農業委員候補者評価委員会設置規程
平成28年12月22日
告示第248号
(設置)
第1条 高梁市農業委員会の委員となるべき候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を市長に報告するため、高梁市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 高梁市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成28年高梁市規則第247号)第7条の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、市長に報告する。
(2) 農業委員候補者の評価に当たって、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の経歴、農業経営の状況等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行う。
(組織)
第3条 評価委員会は、次の各号に掲げる者(以下「評価委員」という。)をもって組織する。
(1) 高梁市産業経済部長
(2) 高梁市農業委員会事務局長
(3) 高梁市農業委員会の委員又は農地利用最適化推進委員(農業委員候補者を除く。)のうち、高梁市農業委員会会長が指名するもの
(4) その他市長が任命する市職員
2 評価委員会に委員長及び副委員長の各1人を置き、委員長及び副委員長は、評価委員の互選により定める。
(任期)
第4条 評価委員の任期は、当該評価に係る農業委員の任期満了の日までとする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、市長の求めに応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、評価委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決)
第7条 評価委員会で議決を要する事項は、出席評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(評価委員の責務)
第8条 評価委員は、公平公正に審査を行わなければならない。
2 評価委員は、審査の過程において知り得た情報を公開してはならない。ただし、市及び評価委員会が公表した情報については、この限りではない。
(報酬等)
第9条 評価委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第10条 評価委員会の庶務は、高梁市農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。