○高梁市行政改革推進委員会設置要綱
平成29年5月9日
告示第121号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を図るため、高梁市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革に関する事項の調査及び審議に関すること。
(2) 行政改革の推進の助言に関すること。
(3) その他行政改革に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以下で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者等
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、理財課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。