○高梁市医療計画検討委員会設置要綱

平成29年6月1日

告示第129号

(設置)

第1条 本市における将来を見据えた地域医療体制の充実を図ることを目的として、高梁市医療計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議及び検討するものとする。

(1) 高梁市医療計画(以下「計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(2) 計画の具体的事項に関すること。

(3) 計画の進捗状況に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の推進に必要なこと。

(構成員)

第3条 委員会の構成員は、委員及びアドバイザーとする。

2 委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療機関関係者

(3) 保健及び福祉団体関係者

(4) 市議会議員

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

3 アドバイザーは、医療に関し専門的な知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員及びアドバイザーの任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、委員又はアドバイザーが欠けた場合における補欠の委員又はアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員及びアドバイザーは、再任することができる。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

3 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

4 会長は、必要に応じて委員及びアドバイザー以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

5 会議は、原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障があると会長が認めるときは、この限りではない。

(専門部会)

第6条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について調査及び研究するため、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が委員並びに医療、保健及び福祉団体関係者等の中から指名した者で構成する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長がこれを指名する。

4 部会長は、部会を代表し、総括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報酬等)

第7条 委員及びアドバイザーの報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域医療連携課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(高梁市地域医療福祉検討委員会設置要綱の廃止)

2 高梁市地域医療福祉検討委員会設置要綱(平成25年高梁市告示第176号)は、廃止する。

(平成30年6月8日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第65号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市医療計画検討委員会設置要綱

平成29年6月1日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成29年6月1日 告示第129号
平成30年6月8日 告示第125号
令和2年3月19日 告示第28号
令和4年3月30日 告示第65号