○高梁市史跡備中松山城跡等整備委員会設置要綱
平成29年5月24日
教育委員会告示第17号
(設置)
第1条 史跡「備中松山城跡」等の整備を図るため、史跡備中松山城跡等整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について原案等の作成及び具体的内容の検討を行う。
(1) 大手櫓門、その他櫓の復原
(2) 土塀の修復及び復原
(3) 石垣の修復
(4) その他史跡等の整備に関すること
(指導助言)
第3条 委員会は、文化庁及び岡山県の指導助言を得るものとする。
(組織)
第4条 委員会は、市長が委嘱する委員をもって組織する。
2 委員の数は、若干人とする。
3 委員長は、委員の互選とし、委員会を統括する。
(委嘱)
第5条 委員は、次に掲げる部門から市長が委嘱する。
(1) 史跡に関する部門
(2) 建造物に関する部門
(3) 文化財保護に関する部門
(4) 文献に関する部門
(5) 考古に関する部門
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が、会議及び調査等のため出張したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項に規定する報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理するため、事務局を社会教育課内に置く。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。