○高梁市吉岡銅山関連遺跡調査委員会設置要綱

平成29年5月24日

教育委員会告示第18号

(設置)

第1条 高梁市成羽町吹屋・坂本に所在する吉岡銅山関連遺跡等の調査を行うため、吉岡銅山関連遺跡調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、文化庁及び岡山県と相互に連携し、高梁市教育委員会が行う吉岡銅山関連遺跡等の調査(以下「調査」という。)に関して専門的見地による指導助言を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、若干人とし、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選とし、委員会を統括する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(オブザーバー)

第6条 調査を円滑に進めるため、委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、市長が委嘱する。

3 オブザーバーは、委員長が要請するときは、委員会の会議(以下「会議」という。)に出席し、意見を述べることができる。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員及びオブザーバーが、会議及び現地確認等のため出張したときは、報酬及び費用弁償を支給する。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、事務局を社会教育課内に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市吉岡銅山関連遺跡調査委員会設置要綱

平成29年5月24日 教育委員会告示第18号

(平成29年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成29年5月24日 教育委員会告示第18号