○高梁市滞在型宿泊施設条例施行規則

平成30年3月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市滞在型宿泊施設条例(平成30年高梁市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日の承認)

第2条 指定管理者は、条例第7条の規定により施設の休館日を定めようとするときは、市長に休館日決定(変更)承認申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、休館日決定(変更)承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の承認)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者は、条例第12条の規定により高梁市滞在型宿泊施設(以下「施設」という。)の利用料金を定めようとするときは、市長に利用料金決定(変更)承認申請書(様式第3号)を提出するものとする。ただし、利用料金は1棟1泊あたり10万円を上限とする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、利用料金決定(変更)承認書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。

(減免)

第4条 条例第14条の規定による利用料金の減免は、指定管理者において公益上特に必要があると認め、かつ、市長がこれを承認した場合とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 施設の管理や使用に係る手続その他施設を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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高梁市滞在型宿泊施設条例施行規則

平成30年3月27日 規則第16号

(平成30年7月13日施行)