○高梁市滞在型宿泊施設条例施行規則
平成30年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市滞在型宿泊施設条例(平成30年高梁市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。
(減免)
第4条 条例第14条の規定による利用料金の減免は、指定管理者において公益上特に必要があると認め、かつ、市長がこれを承認した場合とする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 施設の管理や使用に係る手続その他施設を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。