○高梁市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき高梁市が行う法第3条第5項の生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施について、関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める者に対し、市が直接行うとされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。

(支援の対象者)

第3条 事業の支援対象者は、高梁市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年高梁市告示第29号。以下「自立相談支援要綱」という。)に基づく自立相談支援事業を利用している者のうち、家計の収支の均衡が取れていないなど家計に問題を抱えている者(以下「対象者」という。)とする。

(事業実施)

第4条 本事業の実施については、次に掲げる事項について当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 把握及び相談受付

 来所及び電話による相談、関係機関からの紹介やつなぎ等で相談を受け付ける。

 申込みに当たり、対象者に制度全体の説明や支援の流れと個人情報の取扱いについて説明した上で、本人の意向を確認し、相談受付・申込票の提出を求める。

(2) アセスメント及びプランの策定

 対象者の生活の状況に関する情報を把握、整理及び本人の意思の十分な確認(以下「アセスメント」という。)を行い、アセスメントシートを作成し、家計の状況の「見える化」を図り、対象者が直面している問題や背景にある解決すべき課題を抽出する。

 アセスメントの結果を踏まえて、対象者の意向と真に解決すべき課題を明確にし、生活を早期に再生させるための家計再生プラン(以下「プラン」という。)を作成し、提案する。また、家計の再生の具体的な道筋を共有し、家計収支を改善し、家計管理能力を高めるために家計計画表、キャッシュフロー表を添付する。この場合において、プランによる支援期間は、原則1年とするが、対象者の状況により柔軟に対応するものとする。

(3) 支援調整会議

 プランの内容については、自立相談支援要綱第4条第4号に規定する支援調整会議において、プランが適切なものであるかどうか検討を行う。

 支援調整会議においては、支援内容の確認のほか、支援に当たっての関係機関の役割についての調整を行う。

 市は、支援調整会議においてプランが了承された場合、それを基に支援決定を行う。

(4) 支援サービスの提供

支援決定のプランに基づき、対象者の状況に応じて、次に掲げる事項において支援サービスを提供する。

 家計管理に関する支援

対象者とともに、家計表、キャッシュフロー表を活用して、家計の「見える化」を図るとともに、家計の収支の均衡を図るなどの出納管理の支援を行い、対象者自らが管理できるよう支援を行う。

 家賃、税金、公共料金等の滞納解消に向けた支援

アセスメント段階で聞き取った対象者の状況や家計の状況、滞納状況等を勘案して、徴収免除や徴収猶予、分割納付等の可能性を検討し、担当部署や事業所等との調整や申請等の支援を行う。

 債務整理に関する支援

多重・過重債務等により債務整理が必要な者等に対しては、多重債務者相談窓口等と連携し、必要に応じて法律専門家への相談に同行して債務整理に向けた支援を行う。

 貸付けのあっせん

対象者の家計の状況を把握し、一時的な資金貸付けが必要な場合、貸付金の額や使途、家計再生の見通しなどを記載した貸付あっせん書を作成し、本人の家計の状況や家計再生プラン等を貸付機関と共有し、貸付の円滑・迅速な審査につなげる。

(5) モニタリング

定期的な面談により、家計の改善状況や家計管理に対する認識や意欲の向上を確認する。

(6) プラン評価

プラン策定時に定めた期間が終了した場合、又はそれ以前に本人の状況に大きな変化があった場合に、設定した目標の達成度や支援の実施状況、支援の成果、新たな生活課題はないかなどの確認を行う。これにより、支援を終結させるか、又はプランを作成して支援を継続するかを判断する。

(家計改善支援員の配置)

第5条 事業の実施に当たり、家計改善支援員(以下「支援員」という。)を配置するものとする。

2 支援員は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講した者とする。

3 第2条の規定により事業を受託した者が自立相談支援事業の実施機関を運営する者である場合には、自立相談支援と一体的に支援を行うため、自立相談支援要綱第5条に規定する生活困窮者自立相談支援センターに家計改善支援員を配置するものとする。

(個人情報の保護等)

第6条 支援員及び本事業の実施に関わる者は、事業の実施に当たり、対象者への対応に十分配慮するとともに、その者の個人情報の保護が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

2 支援員及び本事業の実施に関わる者は、事業を通じて知り得た秘密を業務の遂行以外に他の者に漏らしてはならない。また、支援員でなくなった者又は事業に関わらなくなった者も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施方法については、生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日付社援地発0306第1号厚生労働社会・援護局地域福祉課長通知)別添4家計相談支援事業の手引き及び生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの策定について(平成27年3月27日付社援発0327第2号厚生労働省社会・援護局長通知)に定めるところによるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(家計改善支援員に関する経過措置)

2 当分の間、第5条の規定の適用については、同条中「受講した者」とあるのは、「受講した者又は受講する見込みである者」とする。

(平成31年3月27日告示第70号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

高梁市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第79号

(平成31年4月1日施行)