○高梁市災害弔慰金等支給審査会要綱

平成30年8月6日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高梁市災害弔慰金の支給等に関する条例第16条の規定に基づく高梁市災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は委員5人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、会議に出席する委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が会議の招集に応じて審査会に出席したときは、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。

(守秘義務)

第9条 委員は、審査会の会議を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年9月3日告示第162号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。

(平成31年4月8日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月25日告示第179号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成30年10月31日から適用する。

高梁市災害弔慰金等支給審査会要綱

平成30年8月6日 告示第157号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年8月6日 告示第157号
平成30年9月3日 告示第162号
平成31年4月8日 告示第105号
令和元年9月25日 告示第179号