○高梁市大月福祉基金条例施行規則

平成30年12月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市大月福祉基金条例(平成30年高梁市条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の使途)

第2条 高梁市大月福祉基金(以下「基金」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業に充てるものとする。

(1) 成年後見制度の充実、普及及び促進活動に関する事業

(2) 権利擁護センター等の設置及びその運営に関する事業

(3) 社会福祉協議会等の法人後見業務の支援に関する事業

(4) その他公共の福祉に関する事業

(事業の実施)

第3条 事業は、毎年度高梁市一般会計歳入歳出予算に計上して実施するものとする。

(事業への充当)

第4条 第2条に規定する事業を実施するにあたり、基金の積立てから生じる収益及び基金の一部処分による額を高梁市一般会計歳出予算に充当することができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高梁市大月福祉基金条例施行規則

平成30年12月21日 規則第38号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年12月21日 規則第38号