○高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年5月8日

規則第58号

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高梁市条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職種別基準)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務内容及び号給は、条例第3条の規定により決定された職務の級において、それぞれ別表第1に定める職種別基準表に掲げるとおりとする。

(勤務の特殊性考慮する者の号給)

第4条 条例第26条に規定する勤務の特殊性等を考慮する会計年度任用職員(以下「特殊勤務会計年度任用職員」という。)を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給与の支給)

第5条 条例第6条第1項において準用する高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条に規定する給与の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第6条 条例第6条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当は、交通機関の利用、自動車の使用その他の任命権者が認める方法により通勤する者を対象とし、新たに会計年度任用職員となった日から退職の日まで支給する。

2 会計年度任用職員が任用に至った場合には、その通勤の実情を通勤届により速やかに任命権者に届け出なければならない。当該会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合も同様とする。

(1) 勤務場所を異動した場合

(2) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合

3 第1項の通勤手当の支給に当たっての基準は、給与条例第15条の規定を準用する。ただし、高梁市職員通勤手当に関する規則(平成16年高梁市規則第39号)第8条の2第1項に定める加算額に関する規定は、これを準用しない。

4 通勤手当の額は、前項の規定により算出した額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に勤務日数を乗じた額とする。ただし、交通機関を利用する場合は、別に定める。

5 月の中途で勤務場所を異動し、又は住居、通勤経路若しくは週の勤務日数を変更したことにより通勤手当の額が変更となる場合は、変更となった日から通勤手当の額を変更する。

6 通勤届は、高梁市職員通勤手当に関する規則第3条の規定を準用する。

7 条例第26条の規定による特殊勤務会計年度任用職員の通勤手当については、別に定める。

8 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第7条 条例第6条において準用する給与条例第18条に規定する給与の減額については、常勤職員の例による。

(給与からの控除)

第8条 条例第6条において準用する給与条例第19条に規定する給与からの控除については、常勤職員の例による。

(給与の口座振込)

第9条 条例第6条において準用する給与条例第20条に規定する給与の口座振込については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当)

第10条 条例第6条において準用する給与条例第21条に規定する超過勤務手当については、常勤職員の例による。

(休日給)

第11条 条例第6条において準用する給与条例第23条に規定する休日給については、常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第12条 条例第6条において準用する給与条例第24条に規定する夜間勤務手当については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第6条において準用する給与条例第27条に規定する宿日直手当については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第9条において準用する給与条例第29条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第14条の2 条例第9条の2において準用する給与条例第30条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出は、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(特殊勤務に係る報酬)

第16条 条例第14条に規定する特殊勤務手当は、成羽長寿園及び鶴寿荘に勤務する会計年度任用職員が、入所者の汚物処理業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、成羽長寿園に勤務する職員にあっては日額300円、鶴寿荘に勤務する職員にあっては日額500円とする。

(超過勤務に係る報酬)

第17条 条例第15条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間は、1月の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に算出した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(期末手当)

第19条 条例第20条において準用する給与条例第29条に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第29条第4項の規則で定める額は、条例第13条第2項に定める報酬の額に21を乗じて得た額に、定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額を37.5で除して得た額とする。

(勤勉手当)

第19条の2 条例第20条の2において準用する給与条例第30条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第30条第4項の規則で定める額は、条例第13条第2項に定める報酬の額に21を乗じて得た額に、定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額を37.5で除して得た額とする。

(通勤に係る費用弁償)

第20条 条例第27条の規則で定める基準は、第6条の規定による。

(報酬の支給)

第21条 報酬は、月の初日から末日までの分を翌月15日(休日、日曜日又は土曜日に当たるときはその日前において、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日ではない日)に支給する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は改正前地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の給与に係る特例)

3 令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間におけるフルタイム会計年度任用職員の給与の月額の算定に当たっては、高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高梁市条例第35号)による改正前の高梁市職員の給与に関する条例の第3条第1項に規定する給料表を準用するものとする。

(給与の内払)

4 高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年高梁市条例第36号)による改正前の高梁市職員の給与に関する条例の第3条第1項に規定する給料表に基づいて支給された給与は、改正後の高梁市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年4月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第49号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職名

職務内容

給料表

事務員

事務補助業務

一般職給料表

1級9号給

庁務員

施設管理業務

一般職給料表

1級9号給

作業員

維持管理業務

一般職給料表

1級13号給

事務員(国土調査業務)

国土調査業務(外勤)

一般職給料表

1級37号給

環境整備員

清掃業務

一般職給料表

1級49号給

環境整備員

清掃業務(自動車運転有)

一般職給料表

1級49号給+300

管理員

水源池管理業務(昼)

一般職給料表

1級17号給

管理員

水源池管理業務(夜間)

一般職給料表

1級29号給

看護師

看護業務

医療職給料表(三)

1級13号給

保健師

保健師業務

医療職給料表(三)

1級13号給

保育士

保育園

保育業務(担任を受け持つ者)

一般職給料表

1級29号給

保育士

保育業務(担任以外の者)

一般職給料表

1級21号給

保育補助員

保育補助業務

一般職給料表

1級17号給

保育教諭

こども園

教育保育業務(担任を受け持つ者)

一般職給料表

1級29号給

保育教諭

教育保育業務(担任以外の者)

一般職給料表

1級21号給

保育補助員

教育保育補助業務

一般職給料表

1級17号給

幼稚園教諭

幼稚園

幼児教育業務(担任を受け持つ者)

一般職給料表

1級29号給

幼稚園教諭

幼児教育業務(担任以外の者)

一般職給料表

1級21号給

保育補助員

幼児教育補助業務

一般職給料表

1級17号給

放課後児童支援員

学童保育

放課後児童支援業務

一般職給料表

1級21号給

保育補助員

放課後児童支援補助業務

一般職給料表

1級17号給

保育士

子育て支援センター

保育業務

一般職給料表

1級21号給

保育補助員

保育補助業務

一般職給料表

1級17号給

介護福祉士

介護福祉士業務

医療職給料表(三)

1級13号給

主任介護支援専門員

介護支援業務

医療職給料表(三)

1級13号給

社会福祉士

社会福祉士業務

医療職給料表(三)

1級13号給

介護認定調査員

介護認定調査業務(日額単価)

一般職給料表

1級17号給

介護認定調査業務(件数単価)

1件 3,500円

給食調理員

給食調理業務(早出遅出の者)

一般職給料表

1級17号給

給食調理員

給食調理業務(その他)

一般職給料表

(1級9号給+1級17号給)/2

栄養士

栄養士業務(早出遅出の者)

一般職給料表

1級21号給

栄養士

栄養士業務(現場を伴う者)

一般職給料表

(1級13号給+1級21号給)/2

栄養士

栄養士業務(その他)

一般職給料表

1級13号給

支援員

成羽長寿園

支援業務

一般職給料表

1級17号給

介護員

鶴寿荘

介護業務

一般職給料表

1級17号給

看護師

看護業務

医療職給料表(三)

1級17号給

介護員

成羽デイサービスセンター

介護業務

一般職給料表

1級9号給

生活相談員

生活相談業務

一般職給料表

1級9号給

自動車運転士

自動車運転業務

時給 1,010円

調理員

調理業務

一般職給料表

1級9号給

看護師

看護業務

医療職給料表(三)

1級13号給

管理員

公園管理業務(草刈作業)

一般職給料表

1級13号給

管理員

公園管理業務(清掃ほか)

一般職給料表

1級5号給

管理員

公園管理業務(宿直)

職員の宿直手当 5,400円

指導員

運動指導業務

医療職給料表(三)

1級25号給

庁務員

成羽病院

庁務員業務

一般職給料表

1級9号給

自動車運転士

自動車運転業務

時給 1,010円

看護助手

看護補助業務

一般職給料表

1級9号給

准看護師

看護補助業務

医療職給料表(三)

1級21号給

看護師

看護業務

医療職給料表(三)

1級25号給

介護福祉士

介護福祉士業務

医療職給料表(二)

1級13号給

理学療法士

理学療法士業務

医療職給料表(二)

1級21号給

作業療法士

作業療法士業務

医療職給料表(二)

1級21号給

言語聴覚士

言語聴覚士業務

医療職給料表(二)

1級21号給

臨床検査技師

臨床検査業務

医療職給料表(二)

1級21号給

診療放射線技師

診療放射線業務

医療職給料表(二)

1級21号給

薬剤師

薬剤師業務

医療職給料表(二)

1級29号給

支援員

支援業務

一般職給料表

1級9号給

特別支援教育支援員

特別支援教育支援業務

一般職給料表

1級9号給

校務員

校務員業務

一般職給料表

1級9号給

図書館司書

図書館司書業務

一般職給料表

1級13号給

図書館司書補助員

図書館司書補助業務

一般職給料表

1級9号給

非常勤講師

非常勤講師業務

県の基準に準ずる。

養護教師

養護教師業務

一般職給料表

1級21号給

登校支援員

登校支援業務

県の基準に準ずる。

教師業務アシスタント

教師補助業務

県の基準に準ずる。

自動車運転士

自動車運転業務

時給 1,010円

指導員

指導員業務

一般職給料表

1級17号給

部活動指導員

部活動指導

時給 1,325円

管理員

管理業務(施設管理等)

一般職給料表

1級5号給

管理員

管理業務(草刈作業)

一般職給料表

1級13号給

管理員

管理業務(松山城等管理業務)

一般職給料表

1級21号給

発掘作業員

発掘作業

県の基準に準ずる。

パートタイム会計年度任用職員の報酬額は、基準月額を21で除して得た額に、定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年5月8日 規則第58号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年5月8日 規則第58号
令和3年4月9日 規則第22号
令和3年10月26日 規則第37号
令和4年4月1日 規則第21号
令和4年12月20日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年12月21日 規則第49号