○高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年5月8日
規則第58号
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第21条)
第4章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高梁市条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給与の支給)
第5条 条例第6条第1項において準用する高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条に規定する給与の支給については、常勤職員の例による。
2 会計年度任用職員が任用に至った場合には、その通勤の実情を通勤届により速やかに任命権者に届け出なければならない。当該会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合も同様とする。
(1) 勤務場所を異動した場合
(2) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合
3 第1項の通勤手当の支給に当たっての基準は、給与条例第15条の規定を準用する。ただし、高梁市職員通勤手当に関する規則(平成16年高梁市規則第39号)第8条の2第1項に定める加算額に関する規定は、これを準用しない。
4 通勤手当の額は、前項の規定により算出した額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に勤務日数を乗じた額とする。ただし、交通機関を利用する場合は、別に定める。
5 月の中途で勤務場所を異動し、又は住居、通勤経路若しくは週の勤務日数を変更したことにより通勤手当の額が変更となる場合は、変更となった日から通勤手当の額を変更する。
6 通勤届は、高梁市職員通勤手当に関する規則第3条の規定を準用する。
7 条例第26条の規定による特殊勤務会計年度任用職員の通勤手当については、別に定める。
8 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出は、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(特殊勤務に係る報酬)
第16条 条例第14条に規定する特殊勤務手当は、成羽長寿園及び鶴寿荘に勤務する会計年度任用職員が、入所者の汚物処理業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、成羽長寿園に勤務する職員にあっては日額300円、鶴寿荘に勤務する職員にあっては日額500円とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間は、1月の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に算出した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第29条第4項の規則で定める額は、条例第13条第2項に定める報酬の額に21を乗じて得た額に、定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額を37.5で除して得た額とする。
2 条例第20条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第30条第4項の規則で定める額は、条例第13条第2項に定める報酬の額に21を乗じて得た額に、定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額を37.5で除して得た額とする。
(報酬の支給)
第21条 報酬は、月の初日から末日までの分を翌月15日(休日、日曜日又は土曜日に当たるときはその日前において、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日ではない日)に支給する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
第4章 雑則
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与に係る特例)
3 令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間におけるフルタイム会計年度任用職員の給与の月額の算定に当たっては、高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高梁市条例第35号)による改正前の高梁市職員の給与に関する条例の第3条第1項に規定する給料表を準用するものとする。
(給与の内払)
4 高梁市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年高梁市条例第36号)による改正前の高梁市職員の給与に関する条例の第3条第1項に規定する給料表に基づいて支給された給与は、改正後の高梁市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和3年4月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第43号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第49号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職名 | 職務内容 | 給料表 | ||
事務員 | 事務補助業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 | |
庁務員 | 施設管理業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 | |
作業員 | 維持管理業務 | 一般職給料表 | 1級13号給 | |
事務員(国土調査業務) | 国土調査業務(外勤) | 一般職給料表 | 1級37号給 | |
環境整備員 | 清掃業務 | 一般職給料表 | 1級49号給 | |
環境整備員 | 清掃業務(自動車運転有) | 一般職給料表 | 1級49号給+300 | |
管理員 | 水源池管理業務(昼) | 一般職給料表 | 1級17号給 | |
管理員 | 水源池管理業務(夜間) | 一般職給料表 | 1級29号給 | |
看護師 | 看護業務 | 医療職給料表(三) | 1級13号給 | |
保健師 | 保健師業務 | 医療職給料表(三) | 1級13号給 | |
保育士 | 保育園 | 保育業務(担任を受け持つ者) | 一般職給料表 | 1級29号給 |
保育士 | 保育業務(担任以外の者) | 一般職給料表 | 1級21号給 | |
保育補助員 | 保育補助業務 | 一般職給料表 | 1級17号給 | |
保育教諭 | こども園 | 教育保育業務(担任を受け持つ者) | 一般職給料表 | 1級29号給 |
保育教諭 | 教育保育業務(担任以外の者) | 一般職給料表 | 1級21号給 | |
保育補助員 | 教育保育補助業務 | 一般職給料表 | 1級17号給 | |
幼稚園教諭 | 幼稚園 | 幼児教育業務(担任を受け持つ者) | 一般職給料表 | 1級29号給 |
幼稚園教諭 | 幼児教育業務(担任以外の者) | 一般職給料表 | 1級21号給 | |
保育補助員 | 幼児教育補助業務 | 一般職給料表 | 1級17号給 | |
放課後児童支援員 | 学童保育 | 放課後児童支援業務 | 一般職給料表 | 1級21号給 |
保育補助員 | 放課後児童支援補助業務 | 一般職給料表 | 1級17号給 | |
保育士 | 子育て支援センター | 保育業務 | 一般職給料表 | 1級21号給 |
保育補助員 | 保育補助業務 | 一般職給料表 | 1級17号給 | |
介護福祉士 | 介護福祉士業務 | 医療職給料表(三) | 1級13号給 | |
主任介護支援専門員 | 介護支援業務 | 医療職給料表(三) | 1級13号給 | |
社会福祉士 | 社会福祉士業務 | 医療職給料表(三) | 1級13号給 | |
介護認定調査員 | 介護認定調査業務(日額単価) | 一般職給料表 | 1級17号給 | |
介護認定調査業務(件数単価) | 1件 3,500円 | |||
給食調理員 | 給食調理業務(早出遅出の者) | 一般職給料表 | 1級17号給 | |
給食調理員 | 給食調理業務(その他) | 一般職給料表 | (1級9号給+1級17号給)/2 | |
栄養士 | 栄養士業務(早出遅出の者) | 一般職給料表 | 1級21号給 | |
栄養士 | 栄養士業務(現場を伴う者) | 一般職給料表 | (1級13号給+1級21号給)/2 | |
栄養士 | 栄養士業務(その他) | 一般職給料表 | 1級13号給 | |
支援員 | 成羽長寿園 | 支援業務 | 一般職給料表 | 1級17号給 |
介護員 | 鶴寿荘 | 介護業務 | 一般職給料表 | 1級17号給 |
看護師 | 看護業務 | 医療職給料表(三) | 1級17号給 | |
介護員 | 成羽デイサービスセンター | 介護業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 |
生活相談員 | 生活相談業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 | |
自動車運転士 | 自動車運転業務 | 時給 1,010円 | ||
調理員 | 調理業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 | |
看護師 | 看護業務 | 医療職給料表(三) | 1級13号給 | |
管理員 | 公園管理業務(草刈作業) | 一般職給料表 | 1級13号給 | |
管理員 | 公園管理業務(清掃ほか) | 一般職給料表 | 1級5号給 | |
管理員 | 公園管理業務(宿直) | 職員の宿直手当 5,400円 | ||
指導員 | 運動指導業務 | 医療職給料表(三) | 1級25号給 | |
庁務員 | 成羽病院 | 庁務員業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 |
自動車運転士 | 自動車運転業務 | 時給 1,010円 | ||
看護助手 | 看護補助業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 | |
准看護師 | 看護補助業務 | 医療職給料表(三) | 1級21号給 | |
看護師 | 看護業務 | 医療職給料表(三) | 1級25号給 | |
介護福祉士 | 介護福祉士業務 | 医療職給料表(二) | 1級13号給 | |
理学療法士 | 理学療法士業務 | 医療職給料表(二) | 1級21号給 | |
作業療法士 | 作業療法士業務 | 医療職給料表(二) | 1級21号給 | |
言語聴覚士 | 言語聴覚士業務 | 医療職給料表(二) | 1級21号給 | |
臨床検査技師 | 臨床検査業務 | 医療職給料表(二) | 1級21号給 | |
診療放射線技師 | 診療放射線業務 | 医療職給料表(二) | 1級21号給 | |
薬剤師 | 薬剤師業務 | 医療職給料表(二) | 1級29号給 | |
養護教師 | 養護教師業務 | 一般職給料表 | 1級21号給 | |
指導員 | 適応指導教室指導員業務 | 一般職給料表 | 1級17号給 | |
図書館司書 | 図書館司書業務 | 一般職給料表 | 1級13号給 | |
図書館司書補助員 | 図書館司書補助業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 | |
校務員 | 校務員業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 | |
特別支援教育支援員 | 特別支援教育支援業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 | |
クラスサポーター | 学級支援業務 | 一般職給料表 | 1級9号給 | |
非常勤講師 | 非常勤講師業務 | 県の基準に準ずる。 | ||
登校支援員 | 登校支援業務 | 県の基準に準ずる。 | ||
主体的な学びの指導員 | 補充学習指導(教員免許有) | 県の基準に準ずる。 | ||
主体的な学びの支援員 | 補充学習指導 | 県の基準に準ずる。 | ||
部活動指導員 | 部活動指導 | 県の基準に準ずる。 | ||
教師業務アシスタント | 教師補助業務 | 県の基準に準ずる。 | ||
自動車運転士 | 自動車運転業務 | 時給 1,010円 | ||
管理員 | 管理業務(施設管理等) | 一般職給料表 | 1級5号給 | |
管理員 | 管理業務(草刈作業) | 一般職給料表 | 1級13号給 | |
管理員 | 管理業務(松山城等管理業務) | 一般職給料表 | 1級21号給 | |
発掘作業員 | 発掘作業 | 県の基準に準ずる。 | ||
パートタイム会計年度任用職員の報酬額は、基準月額を21で除して得た額に、定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。 |