○高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。) 第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表を準用し、会計年度任用職員給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に掲げる職種の区分に応じて適用する。

2 職種ごとの職務内容については、規則で定めるものとする。

3 第1項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職種の区分に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、会計年度任用職員等区分別基準職務表(別表第2)によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職種の区分は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

2 前項に定めるほか、職務内容の特殊性から採用が困難と認められる職については、第3条第1項の規定による給料表を適用する号給に、任命権者が別に定める額を加算することができる。

(準用)

第6条 給与条例第10条第11条第15条第18条から第21条まで、第23条第24条及び第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第18条第1項第21条第23条及び第24条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

3 前項に規定するほか、必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年高梁市条例第41号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(端数処理)

第8条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第6条の規定により準用する給与条例第21条第23条及び第24条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第9条 給与条例第29条の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第9条の2 給与条例第30条の規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(退職手当)

第10条 給与条例第31条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額及び支給方法は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第6条の規定により準用する給与条例第21条第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)である場合、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)又は代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第13条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額を7.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第14条 パートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第18条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第27条の規定により常勤の職員に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第19条 第22条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第20条 給与条例第29条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第29条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6箇月以内の在職期間における報酬の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第20条の2 給与条例第30条の規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第30条第4項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6箇月以内の在職期間における報酬の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第13条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬からの控除)

第24条 給与条例第19条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の口座振込)

第25条 給与条例第20条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)

第26条 第2条から前条の規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第27条 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、通勤距離が片道2キロメートル以上の場合に、規則で定める基準に基づき支給する。

(会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)の例による。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第9条及び第20条において準用する給与条例第29条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

(令和3年3月24日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表

職種の区分

職務の級

給料表の種類

適用する号給の上限

(1) 事務職

1級

一般職給料表

37号給

(2) 保育・教育職

1級

一般職給料表

29号給

(3) 医療職(二)

1級

医療職給料表(二)

29号給

(4) 医療職(三)

1級

医療職給料表(三)

25号給

(5) 技能労務職

1級

一般職給料表

49号給

別表第2(第4条関係)

会計年度任用職員等区分別基準職務表

職種の区分

職務の級

基準となる職務

(1) 事務職

1級

定型的又は補助的な事務を行う職務

その他これに準ずる事務を行う職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

(2) 保育・教育職

1級

保育士(保育補助を含む。)の職務

保育教諭の職務

幼稚園教諭の職務

(3) 医療職(二)

1級

薬剤師の職務

診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、介護福祉士、管理栄養士又は栄養士の職務

その他これに準ずる職務

(4) 医療職(三)

1級

准看護師、看護師又は保健師の職務

その他これに準ずる職務

(5) 技能労務職

1級

自動車運転士、庁務員、校務員、環境整備員、道路整備員、支援員又は給食調理員の職務

その他これに準ずる職務

高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月23日 条例第51号
令和3年3月24日 条例第3号
令和5年12月21日 条例第34号