○任命権者が特に必要と認める高梁市会計年度任用職員の就業規則
令和2年5月14日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)として任用された者のうち、高梁市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高梁市条例第51号)第26条に規定する任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員(以下「特殊勤務会計年度任用職員」という。)の配置、任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特殊勤務会計年度任用職員の就業に関する事項については、関係法令の定めによるもののほか、この規則の定めるところによる。
(配置の基準)
第2条 特殊勤務会計年度任用職員を配置する場合の基準は、次の各号のいずれかの条件を満した場合とする。
(1) 専門的な知識、技術又は経験のいずれかを必要とする職がある場合
(2) 常勤職員を配置するより住民サービスの向上を含め、効率的かつ合理的である場合
(応募書類)
第3条 特殊勤務会計年度任用職員の任用を希望する者は、必要とする応募書類を所定の期日までに提出しなければならない。
(任用)
第4条 特殊勤務会計年度任用職員は、競争試験又は選考により任用するものとする。
2 任命権者は、次に該当する者について任用することができない。
(1) 法第16条の欠格条項に該当する者
(2) 心身の故障その他の事由により特殊勤務会計年度任用職員としての適格性を欠く者
(3) 任用しようとする職に必要な知識、技能等の適性を欠く者
(任用期間)
第5条 特殊勤務会計年度任用職員の任用期間は、特別な場合を除き必要な期間とする。
2 任期を定めて任用する場合、業務の必要性があり、かつ、その者の勤務成績が良好な場合に限り更新することができる。ただし、この場合満60歳を超えて更新することはできない。
3 前項の規定にかかわらず、市その他の団体において定年等により退職した後、再就職として任用された者(満50歳以上で任用された者は、再就職した者とみなす。以下「再就職者」という。)にあっては、満65歳又は5年を超えて更新することができない。
4 資格免許又は高度な知識経験を必要とする職その他これらに準ずるものと任命権者が認める職に任用する場合にあっては、前2項の規定は適用しない。
(勤務時間等)
第6条 特殊勤務会計年度任用職員の勤務時間は、高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号)第2条第1項の規定により勤務する職員(以下「常勤職員」という。)の勤務時間の4分の3を超えない範囲で定める。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、別に定めることができる。
2 休憩時間は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも1時間を付与するものとする。
3 勤務時間及び勤務日の割振りは、所属長が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、職務の性質上、勤務時間又はその割振りを定めることが適当でないと認められる業務に従事する特殊勤務会計年度任用職員については、この限りでない。
(年次有給休暇)
第7条 特殊勤務会計年度任用職員を任用したときは、別に定める基準により、1日から10日までの範囲で労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定める年次有給休暇を与える。
2 前項の年次有給休暇を与えた日から起算して継続勤務1年(全勤務日の8割以上)ごとに、年次有給休暇を加算する。ただし、20日を限度とする。
3 前項の年次有給休暇は、日、時間又は15分を単位とし、15分を超えて30分に満たない端数があるときは30分と、15分に満たない端数があるときは15分とする。
4 年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の手続により、事前に所属長の承認を得なければならない。
5 年次有給休暇は、本人の請求があったときに与えるものとする。ただし、業務上の都合により他の時期に変更することができるものとする。
6 第1項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に請求しなかった年次有給休暇の日数があるときは、当該日数(20日を限度とする。)を翌年に限り繰り越すことができる。
7 年次有給休暇を繰り越すことができる職員は、前年において全勤務日数(年の中途で採用になった者については、その者の発令以後の勤務日)の8割以上に相当する日数を勤務した者に限るものとする。
(遅刻、早退等)
第8条 特殊勤務会計年度任用職員が遅刻又は早退するときは、所定の手続により所属長に届け出なければならない。
(欠勤)
第9条 特殊勤務会計年度任用職員が病気その他の事由により欠勤するときは、所定の手続により、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができなかったときは、出勤後速やかに所定の手続をとるものとする。
2 病気による欠勤が7日以上に及ぶときは、所定の届出書に医師の診断書を添付し提出しなければならない。
3 欠勤から3日以内に本人からの請求があり、これを認めた場合は、年次有給休暇に振り替えることができる。
(無断欠勤)
第10条 事前の届出をせず、また届出があっても正当な理由と認められない場合は、無断欠勤とする。
(休日)
第11条 特殊勤務会計年度任用職員の休日は、次に掲げる場合とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、前号に掲げる日を除く。)
(休日の振替)
第12条 任命権者は、業務上の都合により前条に定める休日を他の日に振り替えることができる。
2 任命権者が前項の振替を行う場合は、事前に振り替える休日を指定し特殊勤務会計年度任用職員に通知しなければならない。
(時間外勤務)
第13条 任命権者は、業務上の都合により所定勤務時間外に勤務させることができる。
(休日出勤)
第14条 任命権者は、業務上の都合により休日に勤務させることができる。
(休職)
第15条 特殊勤務会計年度任用職員が次の各項に定める事由に該当するときは、休職を命ずる。
2 休職事由及び休職期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 公務外の傷病により、30日以上欠勤することとなったとき。 3月
(2) その他特別な事情から休職の必要があると認められたとき。 必要な期間
3 休職期間は、勤続年数に通算しない。ただし、任命権者が特別の事情を認める場合は、この限りでない。
(復職)
第16条 休職を命じられた特殊勤務会計年度任用職員の休職事由が消滅したときは、復職させることができる。ただし、休職期間が満了しても復職できないときは退職しなければならない。
(退職)
第17条 特殊勤務会計年度任用職員が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、退職する。
(1) 死亡
(2) 定年
(3) 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき。
(4) 期間の定めのある任用の場合でその期間が満了したとき。
(5) 退職の申出があるとき。
(自己都合による退職手続)
第18条 特殊勤務会計年度任用職員が自己都合により退職しようとするときは、退職希望日の30日前までに退職届を提出しなければならない。
(定年)
第19条 特殊勤務会計年度任用職員の定年は、満60歳とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、再就職者として再任用することができる。
(服務の基本原則)
第20条 特殊勤務会計年度任用職員は、法令、高梁市条例等の規定を遵守するとともに、業務上の指示命令に従い、作業能率の向上に努め、職員は互いに協力して職場秩序を維持しなければならない。
(解雇)
第21条 特殊勤務会計年度任用職員が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、解雇する。
(1) 法第16条の規定に抵触したとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) 職務の怠慢又は勤務成績が不良で、今後も改善が見込めないと判断したとき。
(4) 業務の廃止、縮小等により過員となったとき。
(5) 公務上の傷病が3年を経過しても治癒せず、打切補償(これに準ずる保険給付等を含む。)をしたとき。
(6) その他前各号に準ずる、やむを得ない事由があるとき。
(解雇予告)
第22条 前条の規定により解雇する場合は、本人の責めに帰すべき事由によって解雇する場合を除き、解雇予定日の30日前に本人に予告するか、又は平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給する。
2 前項の予告日数は、支払った平均賃金の日数分だけ短縮することができる。
(解雇制限)
第23条 公務上の傷病による療養のための休業期間及びその後の30日間並びに産前産後の休業期間及びその後の30日間は、解雇しない。
(報酬)
第24条 報酬の決定、計算方法、支払方法、締切日、支払時期及び昇給に関する事項等については、別に定める。
(安全衛生)
第25条 高梁市職員安全衛生規則(平成16年高梁市規則第35号)の例により、職員は互いに協力して職場の安全衛生の保持に努めなければならない。
(公務災害等の補償)
第26条 特殊勤務会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)に基づき補償する。ただし、労働者災害補償保険に加入する特殊勤務会計年度任用職員については、この限りでない。
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。