○高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑条例
令和4年12月21日
条例第33号
高梁市介護老人保健施設ひだまり苑条例(平成16年高梁市条例第275号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者等の自立支援及び介護サービスを提供するため、高梁市国民健康保険成羽病院の附属施設として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護老人保健施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(平成16年高梁市条例第276号)第2条第2項に規定する介護老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高梁市国民健康保険成羽病院附属介護老人保健施設ひだまり苑
(2) 位置 高梁市川上町地頭2337番地1
(事業)
第3条 老人保健施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス
(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護
(3) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護
(4) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
(5) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(6) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援
(7) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(定員)
第4条 老人保健施設の定員は、次のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第5条 老人保健施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の提供に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、前項に規定する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、公共の福祉を増進するように運営するものとする。
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が老人保健施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 老人保健施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(指定管理者の選定)
第9条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから選定するものとする。
(1) 地域医療に熟知した医師を確保することができるもの
(2) 地域の医療福祉に関する包括的なサービスを提供することができるもの
(3) 地域の福祉施設との連携を推進することができるもの
(使用の許可等)
第10条 老人保健施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、老人保健施設の使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) 共同生活の秩序を乱し、相互の和を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 故意に施設の設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、老人保健施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料等)
第11条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(1) 第3条に規定する事業にかかる使用料等は、高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例(平成16年高梁市条例第277号)第3条に定める額とする。
(2) 日常生活に要する費用は、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める額とする。
(使用料等の減免等)
第12条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は使用料等の徴収を猶予することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高梁市介護保険サービス手数料条例の廃止)
2 高梁市介護保険サービス手数料条例(平成16年高梁市条例第151号)は、廃止する。
(高梁市介護保険サービス手数料条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の高梁市介護保険サービス手数料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行後もなおその効力を有する。