○高梁市営定住促進住宅条例施行規則

令和5年2月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市営定住促進住宅条例(令和4年高梁市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(標準建設費の設定)

第3条 市長は、条例第3条に規定する定住住宅の設置に当たり、定住住宅を建設しようとするときの物価水準、賃金水準等を勘案し、当該定住住宅の建設に必要な標準的な費用として標準建設費を設定するものとする。

(設計)

第4条 定住住宅建設工事の受注者(以下「受注者」という。)は、入居決定者と打合せをし、条例第4条第3項に規定する入居者の希望を取り入れた設計を行うものとする。

2 受注者は、市長が別に指示する期限までに、前項の規定に基づき作成した定住住宅の設計書等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(負担金)

第5条 市長は、当該定住住宅を建設するに当たり、入居決定者が選択した設備、仕様等に係る費用の合計が第3条の標準建設費を超える場合においては、その超える部分について入居決定者から負担金として徴収するものとする。

2 入居決定者は、前項の負担金が生じたときは、定住住宅の建設に着手する30日前までにこれを納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 納付した負担金については、いかなる場合においても、これを返還しない。ただし、入居決定者が入居前に客観的にやむを得ない理由により入居を辞退した場合は、すでに発生した費用を控除の上で残金が発生するときは、その残金を無利息で返金する。

(入居申込者の要件)

第6条 条例第5条第4号に規定する収入の基準は、月額12万3千円以上かつ48万7千円以下とする。

(入居の申込み)

第7条 条例第6条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類

(3) 市町村税を滞納していないことを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居決定通知等)

第8条 条例第6条第2項の規定による入居決定の通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第8条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、定住促進住宅入居補欠通知書(様式第3号)により当該入居補欠者へ通知するものとする。

(入居辞退届)

第9条 条例第8条第2項の規定により入居決定者が定住住宅の入居を辞退するときは、定住促進住宅入居辞退届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(入居の手続)

第10条 条例第9条第1項第1号に規定する契約書は、定住促進住宅定期賃貸借契約書(様式第5号)に、誓約書は、定住促進住宅入居誓約書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の契約書には、入居決定者並びに連帯保証人の印鑑登録証明書及び連帯保証人の所得を証明する書類を添付しなければならない。ただし、連帯保証人が法人である場合は、次条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

3 入居に係る賃貸借契約の期間は、入居可能日から起算して25年とする。ただし、第21条に規定する再募集により入居する場合は、25年からそれ以前の入居者の居住期間を差し引いて得た期間とする。

4 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第3項に規定する書面は、定住促進住宅定期賃貸借契約についての説明書(様式第7号)によるものとする。

5 条例第9条第4項に規定する入居可能日の通知は、定住促進住宅入居可能日通知書(様式第8号)によるものとする。

6 入居決定者は、入居後15日以内に定住促進住宅入居完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第11条 条例第10条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

2 連帯保証人が法人である場合には、納税証明書、登記事項証明書、財務諸表の写し、印鑑証明書等の書面により、前項第2号の保証能力の審査を行うものとする。

3 条例第10条第3項の規定により新たに連帯保証人を定め、又は同条第4項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第10号)に定住促進住宅定期賃貸借変更契約書(別紙)を添えて市長に提出しなければならない。

(同居の承認申請)

第12条 条例第14条第1項の規定により同居の承認を受けようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居する理由を証する書類

(3) 住民票の写し

(4) 市町村税を滞納していないことを証明する書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に対し、同居の承認をしたときは、定住促進住宅同居承認書(様式第12号)によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

(入居者・同居親族等異動届)

第13条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居の親族等に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、定住促進住宅入居者・同居親族等異動届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第14条 条例第15条第1項の規定により、入居の承継の承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 承継を希望する者と現入居者との関係を証する書類

(2) 承継の理由となるべき事実を証する書類

(3) 市町村税を滞納していないことを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者又は入居者若しくは入居者の配偶者の三親等以内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き定住住宅に居住している者

(2) 入居の承継をしようとする者が、第12条第2項の規定により当該定住住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別な事情がある者

3 市長は、前項の規定により当該定住住宅の入居の承継を承認したときは、定住促進住宅入居承継承認書(様式第15号)によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

(入居者の報告義務)

第15条 入居者は、当該定住住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、定住促進住宅滅失(毀損)(様式第16号)により、市長に報告しなければならない。

(長期不在の届出)

第16条 条例第20条の規定による届出は、定住促進住宅長期不在届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。

(増改築等の承認申請)

第17条 条例第21条第1項第1号ただし書の規定により増改築等の承認を受けようとする者は、定住促進住宅増改築等承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、次に掲げるいずれかの基準に基づきその内容を審査し承認するものとする。

(1) 入居後3年以上の者で、同居の親族の増加等により増改築等を必要とする場合

(2) その他市長が増改築等を適当と認める場合

3 市長は、前項の規定により当該定住住宅の増改築等の承認をしたときは、定住促進住宅増改築等承認書(様式第19号)によりその旨を入居者に通知するものとする。

4 前項の規定により増改築等の承認を受け、その増改築物等に固定資産税及び都市計画税が課せられた場合、入居者は当該税を納付しなければならない。

(退去の届出及び原状回復義務)

第18条 条例第22条第1項の規定により定住住宅を退去するときは、定住促進住宅退去届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第22条第2項に規定する定住住宅の原状回復に当たり、同条第1項の検査のときまでに次の措置をとらなければならない。

(1) 入居者の責めに帰すべき理由によって毀損した箇所の修繕

(2) 模様替え又は増改築した箇所の原状回復又は撤去

(明渡し請求)

第19条 条例第23条第1項に規定する明渡しの請求は、定住促進住宅明渡し請求書(様式第21号)により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第20条 条例第24条第3項に規定する身分を示す証票は、定住促進住宅立入検査証(様式第22号)とする。

(再募集)

第21条 条例第22条又は第23条の規定により入居者が退去した後の定住住宅は、条例第4条の規定に基づき、新たな入居者を公募するものとする。ただし、当該定住住宅の設備、仕様等は有姿のまま募集するものとする。

(契約期間満了時の手続)

第22条 入居者は、賃貸借契約期間満了の5月前までに、契約期間満了後の意向について、次の各号のいずれかを選択し、市長へ意思表示をしなければならない。

(1) 定住住宅の譲受け

(2) 定住住宅の明渡し

(3) 定住住宅の賃貸借契約の更新

2 市長は、前項の規定により、入居者からの意思表示があった場合は、入居者と協議の上、契約期間満了後の定住住宅の取扱いを決定する。ただし、定住住宅への入居により生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金等があるときは、前項第1号及び第3号の手続は行わないものとする。

(違約金)

第23条 入居者が賃貸借契約期間満了前に退去する場合は、当該契約締結時の家賃の3月分に相当する金額を違約金として納付しなければならない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく定住住宅の入居に関して必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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高梁市営定住促進住宅条例施行規則

令和5年2月1日 規則第7号

(令和6年12月20日までに施行予定)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
令和5年2月1日 規則第7号