○高梁市職員処遇反映審査会規程
令和5年4月3日
訓令第8号
(設置)
第1条 高梁市職員人事評価実施規程(令和5年高梁市訓令第7号)に基づく人事評価結果の職員給与等への処遇反映の公正を期すため、高梁市職員処遇反映審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、人事評価結果の職員給与等への処遇反映について審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(委員)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 政策監
(4) 総務部長
(5) 産業経済部長
(6) 土木部長
(7) 市民生活部長
(8) 健康福祉部長
(9) 消防長
(10) 病院事務長
(11) 教育次長
2 前項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。
(会長)
第4条 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長が必要と認めるときは、関係者を出席させ説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。