○高梁市スクールバス条例施行規則

令和6年9月25日

教育委員会規則第7号

高梁市スクールバス条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市スクールバス条例(令和6年高梁市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行区域等)

第2条 条例第3条に規定するスクールバス(以下「バス」という。)の運行区域等は、別表第1のとおりとする。

(利用対象の児童等)

第3条 条例第4条に規定するバスを利用することができる児童及び生徒(以下「児童等」という。)は、別表第1に規定する運行区域に居所を有するものとする。ただし、疾病、身体障害等により通学が困難な場合等は、この限りでない。

(利用等の届出等)

第4条 児童等の保護者は、バスの利用について、高梁市スクールバス利用(変更)等届出書(様式第1号)を当該学校長(以下「学校長」という。)を経由して、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 バスを利用していた児童等が、前条に規定する運行区域外への転出その他の事情によりバスの利用を必要としなくなったときは、児童等の保護者は、速やかに高梁市スクールバス利用中止届出書(様式第2号)を学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

3 前条ただし書児童生徒がバスの利用を希望する場合、その保護者は、高梁市スクールバス利用許可申請書(様式第3号)により学校長を経由して、教育委員会へ提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、利用を許可することとし、高梁市スクールバス利用許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(運行計画等)

第5条 学校長は、毎月20日までに翌月のバスの運行計画書(様式第5号)を作成の上、教育委員会に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の計画に変更が生じたときは、直ちに前項で作成した運行計画書を修正の上、教育委員会に提出しなければならない。

(運行経路等)

第6条 前条の運行計画に基づく運行の日時、経路及び乗降場所等は、教育長が別に定める。

(車両の管理)

第7条 車両の管理は、市が所有する車両の場合にあっては、高梁市市有自動車管理規程(平成16年高梁市訓令第5号)を準用し、運行を委託した委託先の車両の場合にあっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)によるものとする。

(住民利用できる路線)

第8条 条例第5条の規定に基づく地域住民の利用ができる路線は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 バスの運行のための手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、改正前の高梁市スクールバス条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条・第3条・第4条関係)

バス運行区域等

運行区域

対象学校名

路線名

宇治町、成羽町のうち下日名、上日名、布寄、長地、相坂、羽根、小泉、吹屋、坂本及び中野

成羽小学校

宇治線

宇治布寄線

吹屋線

日名線

宇治町、成羽町のうち布寄、長地、相坂、羽根、小泉、吹屋、坂本及び中野、備中町

成羽中学校

宇治線

宇治布寄線

吹屋線

布賀2号線

平川2号線

湯野2号線

川上町

川上小学校

川上中学校

七地線

正寺線

高山市線

光松線

備中町のうち布賀、平川、東油野及び西油野

富家小学校

布賀1号線

平川1号線

湯野1号線

備中町のうち西油野(簾竹及び高岩)及び西山

新見市立野馳小学校

新見市立哲西中学校

西山1号線

西山2号線

別表第2(第8条関係)

路線名

七地線

正寺線

高山市線

光松線

布賀1号線

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高梁市スクールバス条例施行規則

令和6年9月25日 教育委員会規則第7号

(令和7年4月1日施行)