○高梁市スクールバス条例施行規則
令和6年9月25日
教育委員会規則第7号
高梁市スクールバス条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市スクールバス条例(令和6年高梁市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用等の届出等)
第4条 児童等の保護者は、バスの利用について、高梁市スクールバス利用(変更)等届出書(様式第1号)を当該学校長(以下「学校長」という。)を経由して、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(運行計画等)
第5条 学校長は、毎月20日までに翌月のバスの運行計画書(様式第5号)を作成の上、教育委員会に提出しなければならない。
(運行経路等)
第6条 前条の運行計画に基づく運行の日時、経路及び乗降場所等は、教育長が別に定める。
(車両の管理)
第7条 車両の管理は、市が所有する車両の場合にあっては、高梁市市有自動車管理規程(平成16年高梁市訓令第5号)を準用し、運行を委託した委託先の車両の場合にあっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)によるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 バスの運行のための手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、改正前の高梁市スクールバス条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条・第3条・第4条関係)
バス運行区域等
運行区域 | 対象学校名 | 路線名 |
宇治町、成羽町のうち下日名、上日名、布寄、長地、相坂、羽根、小泉、吹屋、坂本及び中野 | 成羽小学校 | 宇治線 宇治布寄線 吹屋線 日名線 |
宇治町、成羽町のうち布寄、長地、相坂、羽根、小泉、吹屋、坂本及び中野、備中町 | 成羽中学校 | 宇治線 宇治布寄線 吹屋線 布賀2号線 平川2号線 湯野2号線 |
川上町 | 川上小学校 川上中学校 | 七地線 正寺線 高山市線 光松線 |
備中町のうち布賀、平川、東油野及び西油野 | 富家小学校 | 布賀1号線 平川1号線 湯野1号線 |
備中町のうち西油野(簾竹及び高岩)及び西山 | 新見市立野馳小学校 新見市立哲西中学校 | 西山1号線 西山2号線 |
別表第2(第8条関係)
路線名 |
七地線 |
正寺線 |
高山市線 |
光松線 |
布賀1号線 |




