○高梁市保育士奨学金返還支援助成金交付要綱
令和7年2月18日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奨学金を利用して保育士資格等を取得した保育士等に対し、予算の範囲内において奨学金の返還額の全部又は一部を助成することにより、保育人材の確保、定着を図るため、その交付に関し、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育士資格等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士の資格又は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に規定する保育所の職員配置に係る特例等により保育士とみなすことのできる幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)若しくは保健師、看護師、准看護師の資格をいう。
(2) 保育施設等 高梁市内(以下「市内」という。)の保育所(法第39条第1項に規定する保育所をいう。)、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)、小規模保育事業を行う事業所(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)又は認可外保育施設(法第59条の2第1項に規定する施設)をいう。
(3) 保育士等 保育施設等に現に勤務する職員であって、保育士資格等を有する者をいう。
(4) 奨学金 保育士資格等を取得するために利用した奨学金のうち、市長が要綱の趣旨に適すると認めるものをいう。
(5) 貸与機関 保育士等に奨学金を貸与した機関をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 奨学金を利用して保育士資格等を取得した者
(2) 保育施設等において、保育士等として採用された者で、所定の労働時間が月140時間以上であること。
(3) 自ら奨学金を返還している者
(4) 市税を滞納していない者
(5) 高梁市保育士奨学金返還支援助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとする期間において、他制度による奨学金を対象とした類似の助成等を受けていない者
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が申請を行う年度に返還した奨学金とする。
2 助成金の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 市内居住者 助成対象経費の全額又は12万円(月額上限1万円)のいずれか低い額
(2) 市外居住者 助成対象経費の2分の1の額又は6万円(月額上限5,000円)のいずれか低い額
(助成対象期間)
第5条 助成金の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、当該助成金の最初の交付対象となった年度から起算して10年を上限とする。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 保育士資格等の写し
(3) 貸与機関が発行する奨学金の貸与が確認できる書類
(4) 市税を完納していることを証明できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、助成を受けようとする年度に係る奨学金の返還が完了後、高梁市高梁市保育士奨学金返還支援助成金実績報告兼交付請求書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 奨学金の返還を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により確定がなされた者について、速やかに助成金を交付するものとする。
2 支給の方法について、実績報告書により交付決定者から指定された金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第12条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の決定又は交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この要綱に違反したとき。
2 前項の規定により助成金の取消通知を受けた者は、速やかに助成金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。






