○高梁市立認定こども園管理規則

令和7年3月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市立認定こども園条例(平成27年高梁市条例第17号)の規定に基づき設置された幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育利用 支援法第19条第1号に該当するものとして支援法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子どもの利用区分をいう。

(2) 保育利用 支援法第19条第2号に該当するものとして支援法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子ども及び支援法第19条第3号に該当するものとして支援法第20条第1項の認定を受けた満3歳未満の小学校就学前子どもの利用区分をいう。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

認定こども園名

定員

高梁市立高梁こども園

180人

高梁市立有漢こども園

100人

高梁市立成羽こども園

120人

高梁市立川上こども園

120人

(職員)

第4条 認定こども園に、園長及び保育教諭のほか、副園長、教頭、主任保育教諭、栄養士又は管理栄養士、調理員、園医、園歯科医、園薬剤師、事務職員その他職員を置くことができる。

(職務)

第5条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副園長は、園長を助け、園務を整理し、必要に応じて園児の教育・保育をつかさどり、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 教頭は、園長及び副園長を助け、園務を整理し、必要に応じて園児の教育・保育をつかさどる。

4 主任保育教諭は、園長、副園長及び教頭を助け、園務の一部を整理し、並びに園児の教育・保育をつかさどり、整理する園務について、保育教諭その他の職員に指導及び助言を行う。

5 保育教諭は、園児の教育・保育をつかさどる。

6 栄養士又は管理栄養士は、園児の給食調理の管理及び給食に関する事務をつかさどる。

7 調理員は、園児の給食調理及び給食に関する事務をつかさどる。

8 園医、園歯科医、園薬剤師は、認定こども園における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導を行う。

9 事務職員は、事務をつかさどる。

(園長の専決事項)

第6条 園長の専決事項については、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)第23条を準用する。

(教育・保育の時間)

第7条 認定こども園の教育・保育の時間は、利用区分に応じ次の表に定める時間を基準として認定こども園ごとに定める。

利用区分

教育・保育の時間の基準

教育利用

午前8時30分から午後2時まで

保育利用(保育標準時間)

午前7時から午後6時まで(11時間)

保育利用(保育短時間)

午前8時から午後4時まで(8時間)

(休業日)

第8条 認定こども園の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 教育利用は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日は教育・保育を行わないこととする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日 4月1日から学年始業日の前日まで

(3) 夏季休業日 7月20日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月7日まで

(5) 学年末休業日 卒業式又は修了式の翌日から3月31日まで

3 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わないことができる。この場合において、臨時休業報告書(様式第1号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(教育・保育課程の編成等)

第9条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を基準として、翌年度において実施する教育・保育課程を編成し、教育・保育課程編成表(様式第2号)を毎年2月末日までに市長に届け出なければならない。

2 園長は、前項の編成を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(健康管理)

第10条 園長は、常に施設の清潔を保持し、園児の健康に留意し、園児に対して入園時及び年2回以上の健康診断を行い、その結果に基づき、治療を指示する等適切な措置をとらなければならない。

2 園児の給食は、その熱量、味覚等に十分注意し、栄養の向上を図るように努めなければならない。

3 園児の疾病、傷害等で特に急を要するときは、緊急に医療機関に移送し、手当を加えるとともにその旨を市長及び保護者に報告しなければならない。

4 職員は、年1回健康診断を受けるほか、給食に直接従事する者は毎月検便を受けなければならない。

(生活指導)

第11条 園児の生活指導については、常に楽しく規則正しい生活の習慣をつけるよう留意し、身体の諸機能、知能、情操、意志等の正常な発達を促すよう努めなければならない。

(課程の修了)

第12条 園長は、所定の課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。

(指導要録及び出席簿)

第13条 指導要録及び出席簿の様式は、市長が別に定めるところによる。

(出席停止)

第14条 園長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある園児に対して、出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の処置をとった場合は、直ちに出席停止報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(事故報告等)

第15条 園長は、次の各号に掲げる事項が発生したときは、その状況及びてん末等を直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 管理下における園児の集団的疾病及び集団食中毒に関すること。

(2) 園児の事故に関すること。

(3) 災害その他の突発事故に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要又は異例に属すること。

(学校運営協議会及び学校評議員会)

第16条 園長は、高梁市学校運営協議会規則(平成29年高梁市教育委員会規則第10号)に規定する学校運営協議会を設置する認定こども園を除き、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員、学校評議員会議の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(学校評価)

第17条 園長は、認定こども園に、教育・保育計画を年度当初に定め、保護者及び地域住民に説明するとともに、自己評価及び関係者評価を実施し、その結果を公表するものとする。

2 園長は、前項の評価結果を市長に報告するものとする。

(施設及び設備等の保全)

第18条 園長は、教育・保育の効果を上げるよう認定こども園の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第19条 園長は、認定こども園の運営上支障のない範囲において、施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(警備及び防災の計画)

第20条 園長は、認定こども園の警備及び防災の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

(備付表簿)

第21条 認定こども園には、高梁市文書管理規程(平成16年高梁市訓令第9号)第7条第2号に掲げるもののほか、次の表簿を当該各号に掲げる期間備えるものとする。

(1) 園沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与原簿 永年

(3) 安全点検表 5年

(4) 園務日誌 5年

(5) 出席簿 5年

(6) 児童票(健康診断票を含む。) 5年

(7) 指導要録(学籍に関する記録) 20年

(8) 指導要録(指導に関する記録) 5年

(9) 園医・園歯科医・園薬剤師執務記録簿 5年

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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高梁市立認定こども園管理規則

令和7年3月5日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)