○高梁市国民健康保険特別療養費の支給に関する事務取扱要領
令和7年4月2日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、高梁市国民健康保険特別療養費の支給に関する事務取扱要綱(令和7年高梁市告示第97号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外者の基準)
第2条 要綱第3条第1項第2号に定める特別の事情については、次のとおりとする。
(1) 世帯主等がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
ア 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の被害であること。
イ 詐欺、横領又は盗難等により財産を喪失し、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の被害であること。
(2) 世帯主等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ア 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。
イ 長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
ウ 親族とは、民法(明治29年法律第89号)第725条各号に掲げる者とする。
(3) 世帯主等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
ア 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
イ 給与取得者については、離職し再就職をしていない場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。
ア 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
イ 給与取得者については、給与未払がある場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
(特別の事情等に関する届出)
第3条 世帯主又はその世帯に属する被保険者が要綱第3条第1項第1号に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療等を受けることができる者については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等に関する届出書により、同条同項第2号に規定する特別の事情については、特別の事情に関する届出書の提出を求めるものとする。
(特別療養費支給等判定委員会)
第4条 要綱第5条に定める特別療養費支給等判定委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等は、次のとおりとする。
(1) 委員会の組織
委員会は、副市長、総務部長、市民生活部長、税務課長、市民課長をもって組織する。
(2) 委員長
委員会には委員長を置き、副市長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(3) 委員会の運営
ア 要綱第4条第1項に基づき提出された届出書の内容が、要綱第3条第1項第2号に規定する特別の事情にあるかどうかの判定
イ 要綱第6条第1項による弁明の機会の付与の通知により、提出期限までに弁明書が提出された場合において、特別療養費の支給が正当であるかどうかの判定
ウ 要綱第11条第1項に該当する特別療養費の支給対象世帯に対する更新についての判定
(4) 委員会の職務
(特別療養費の支給に係る資格確認書(特別療養)交付までの手順等)
第5条 特別療養費を支給しようとするときは、緊急の場合を除き、少なくとも国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の返還を求める期限の1月前に、世帯主に対し要綱第4条に規定する届出書の提出を書面で通知するものとする。
3 弁明は原則として弁明書によるものとし、弁明に係る一切の行為を代理人に委任するときは、代理人資格証明書を添付しなければならない。また、委任を解除したときは代理人資格喪失届を提出しなければならない。
4 第2項により世帯主に対し弁明書の提出を求めた結果、なお特別療養費の支給が正当と認められる場合は、法第54条の3第3項の規定により、特別療養費の支給に係る事前通知を行い、資格確認書の返還を求めるものとする。
(資格確認書(特別療養)の作成等)
第6条 資格確認書(特別療養)の作成等については、次のとおりとする。
(1) 資格確認書(特別療養)は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の5の2第4項の規定により作成する。
(2) 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は資格確認書に準じる。
(資格確認書(特別療養)の再交付及び(学)(遠)の申請)
第7条 資格確認書(特別療養)交付世帯から再交付及び(学)(遠)の申請があったときは、資格確認書に準じた取扱いを行う。なお、申請書も同様の取扱いとし、「資格確認書(特別療養)」と表示する。
(資格確認書(特別療養)の更新)
第8条 資格確認書(特別療養)の更新に当たっては、書面でその旨を世帯主に通知するものとする。
(特別療養費支給申請書の様式)
第9条 特別療養費支給申請書の様式は、国民健康保険療養費支給申請書とする。
(保険給付の一時差止めに係る特別の事情の届出)
第10条 世帯主から保険給付(現金給付)に係る申請があり、要綱第2条第1項に規定する保険税の納期限から1年6月間を経過したことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める必要があるときは、あらかじめ世帯主に対し、書面により届出書の提出を求めるものとする。
(保険給付の一時差止めの決定)
第11条 前条により、当該世帯主から特別の事情に関する届出書の提出はあったが、当該世帯に特別の事情があると認められなかった場合、又は当該届出書が提出期限までに提出がなされなかったことにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める決定をしたときは、速やかに当該世帯主に通知するものとする。
(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)
第12条 特別療養費の支給対象世帯の世帯主が、高額療養費、療養費、特別療養費及び葬祭費の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められた場合において、当該保険給付の支払の一時差止めの措置がなされた日以降においても、なお滞納保険税を納付しない場合には、規則第32条の5の規定により、緊急の場合を除き、あらかじめ世帯主に通知した上で、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除できるものとする。
2 前項の規定により、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除したときには、速やかに世帯主へ通知するものとする。
(その他)
第13条 この要領に係る取扱いについては、令和6年9月20日付け、保国発0920第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この要領による廃止前の高梁市国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱の規定により被保険者資格証明書を交付している世帯に対する事務は、なお従前の例による。