○高梁市空き家情報バンク制度連携事業者登録事務取扱要領
令和7年6月18日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市空き家情報バンク制度実施要綱(平成28年高梁市告示第80号。以下「実施要綱」という。)の趣旨に賛同し、空き家情報バンク制度の運営に市と連携して取り組む事業者(以下「連携事業者」という。)の登録事務について必要な事項を定めるものとする。
(連携事業者の登録要件)
第2条 連携事業者となることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「宅建法」という。)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であり、かつ、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会等に属していること。
(2) 市内に事業所を有していること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(5) 市と連携し、空き家の流通促進に取り組む意思を有し、市と空き家流通促進に関する協定を締結できること。
(連携事業者の募集)
第3条 市は、ホームページ等により、実施要綱の趣旨に賛同する連携事業者を募集する。
(連携事業者の登録方法等)
第4条 連携事業者として登録を希望する事業者(以下「登録希望事業者」という。)は、高梁市空き家情報バンク制度連携事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 前条に規定する登録取消届出書の提出があったとき。
(2) 登録内容に虚偽があることが判明したとき。
(3) 第2条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(4) 第4条第3項に規定する協定を解除されたとき。
(5) 市長が連携事業者として不適格と判断したとき。
2 前項の規定により登録が取り消され、連携事業者に損害が発生した場合であっても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(連携事業者の紹介)
第7条 市は、空き家情報バンク制度を利用して空き家に関する売買又は賃貸借をしようとする者(以下「利用者」という。)に対し、連携事業者の活用を推奨し、利用者が連携事業者の紹介を希望する場合は、連携事業者の情報を提供するものとする。
(連携事業者の役割)
第8条 連携事業者は、利用者の意向により、物件の売買又は賃貸借の仲介を行うものとする。
2 連携事業者は、自らが媒介し、実施要綱に基づく空き家情報バンクに登録されていない物件を、登録するよう物件の所有者に勧めることができるものとする。
3 連携事業者は、市又は利用者から、物件の登録に関して支援を求められた場合は、特別の事情がない限り協力するものとする。
4 連携事業者は、仲介等の結果を市に報告するものとする。
(仲介に係る報酬)
第9条 前条第1項の規定に基づく業務により取引が成立した場合に連携事業者が受け取ることができる報酬は、宅建法第46条第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とする。
(連携事業者の責務等)
第10条 連携事業者は、次に掲げる事項を順守し、仲介を行うものとする。
(1) 利用者の信頼を損なうことがないよう、誠心誠意対応するものとする。
(2) 取引等に関して苦情又は紛争が発生した場合には、自らの責任において処理するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、登録の事務に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。





