○高梁市広瀬地区緊急避難施設条例施行規則

令和7年7月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市広瀬地区緊急避難施設条例(令和7年高梁市条例第2号。以下「避難施設条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 避難施設条例第4条第1項の規定により、広瀬地区緊急避難施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、広瀬地区緊急避難施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに審査し、適当であると認めたときは、広瀬地区緊急避難施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず口頭で行うことができる。

(使用者の責務)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備等に損傷や汚損を与えないこと。

(2) 使用後は、直ちに整理整頓及び清掃を行うこと。

(3) 避難施設条例第4条第2項に規定する条件を遵守すること。

(4) その他、施設の使用上の注意に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

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高梁市広瀬地区緊急避難施設条例施行規則

令和7年7月31日 規則第37号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和7年7月31日 規則第37号