○高梁市広瀬地区緊急避難施設条例施行規則
令和7年7月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市広瀬地区緊急避難施設条例(令和7年高梁市条例第2号。以下「避難施設条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 避難施設条例第4条第1項の規定により、広瀬地区緊急避難施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、広瀬地区緊急避難施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに審査し、適当であると認めたときは、広瀬地区緊急避難施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
3 市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず口頭で行うことができる。
(使用者の責務)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備等に損傷や汚損を与えないこと。
(2) 使用後は、直ちに整理整頓及び清掃を行うこと。
(3) 避難施設条例第4条第2項に規定する条件を遵守すること。
(4) その他、施設の使用上の注意に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年8月1日から施行する。

