○高梁市歴史まちづくり重点区域空き家等除却事業補助金交付要綱

令和8年2月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高梁市景観条例(平成26年高梁市条例第37号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、市の歴史的な町並みの景観維持及び向上のため、空き家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)のほか、この要綱によるものとする。

(補助対象建築物)

第2条 補助金交付の対象建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物とする。

(1) 高梁市景観計画で定める景観形成道路沿いの地上4階建て以上等の建築物で、市の歴史的な町並みの景観を損ねていると、条例第9条に規定する高梁市景観審議会において認められたもの

(2) 補助金の申請日時点において、使用されていない、かつ、今後も使用される見込みのないもの

(3) 除却後の跡地が町並みの景観と調和した利用に供されるもの

(4) 所有権以外の権利が設定されていないもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象建築物の所有者

(2) 前号に規定する者の相続人

(3) その他市長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物を除却する工事(以下「除却工事」という。)で、市内に本店を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「再資源化法」という。)第21条第1項による登録を受けた者(以下「解体業者」という。)に請け負わせる工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象としない。

(1) 補助金交付決定前に着手した除却工事

(2) この補助金に係る除却工事に関して国、県又は市の制度による他の補助金を受けている工事

(3) 建築物の一部を除却する工事

(4) その他市長が不適当と認める工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象建築物に係る工事費のうち除却工事に要する費用(以下「補助対象事業費」という。)に10分の8を乗じて得た額(国土交通大臣が当該年度に定める標準建設費等のうちの除却工事費を上限とする。)と2,000万円を比較し、金額の低い額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、補助対象者一人につき1回の交付を限度とする。

3 補助対象建築物の除却に伴う収入があった場合は、第1項に規定する補助対象事業費の総額から除くものとする。

4 補助対象事業費に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)が含まれる場合にあっては、当該消費税等仕入控除税額を補助対象事業費から控除しなければならない。

5 前項の規定に関わらず、解体業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、消費税等仕入控除税額を補助対象事業費から控除しないことができる。

(1) 消費税法における納税義務者でない者

(2) 消費税等の免税事業者であり、かつ、課税事業者を選択していない者

(3) 簡易課税事業者である者

(4) 前各号のいずれにも該当しない者で、補助対象事業費に係る消費税等を消費税等仕入控除税額に算入しない者

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助申請者は、高梁市歴史まちづくり重点区域空き家等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事に要する費用の見積書(内訳明細が確認できるもの)

(2) 現況写真

(3) 補助対象建築物の登記事項証明書又は所有者を確認できる書類

(4) 第3条第1項第2号に規定する者が申請する場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本等相続関係が明らかとなる書類

(5) 市税に滞納がない証明書

(6) 除却工事を行う建設業の建設業許可証の写し又は再資源化法第23条第2項の規定による通知の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 交付決定を受けた補助申請者(以下「補助決定者」という。)は、次に掲げる跡地の活用に関する事項を全て遵守しなければならない。

(1) 高梁市景観計画を遵守し、当該補助金交付の日から3年以内に建築物又は工作物の設置(以下「工作物等の設置」という。)を行うこと。

(2) 前号に規定する事項が達成できない場合、あらかじめ市長の承認を得たうえで、高梁市景観計画に定める景観形成基準を損ねないよう工作物等の設置を行うこと。

(3) 第1号に規定する期間において、第三者に対し所有権の移転又は権利の設定を行う場合は、市長の承認を得ること。この場合において、前2号に掲げる条件を書面により継承し、遵守させなければならない。

(4) その他市長が必要と認めること。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、高梁市歴史まちづくり重点区域空き家等除却事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知するものとする。

(変更等の申請及び承認)

第10条 補助決定者は、前条の規定による交付決定通知を受けた後、当該交付対象事業の変更、中止又は廃止をしようとするときは、高梁市歴史まちづくり重点区域空き家等除却事業補助金交付変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、適当であると認めたときは、当該交付対象事業の変更等を承認し、高梁市歴史まちづくり重点区域空き家等除却事業補助金交付変更等承認決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(事業の実績報告)

第11条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、高梁市歴史まちづくり重点区域空き家等除却事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 解体業者の工事完了証明書(様式第6号)

(3) 工事完了写真

(4) 工事代金の支払が確認できる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 市長は前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、現地調査等により適当と認めるときには、交付すべき補助金額を確定し、高梁市歴史まちづくり重点区域空き家等除却事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助決定者が、前条の規定による通知を受けたときは、補助金の交付を市長に請求することができるものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定金額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金の使途が適当でないと認められたとき。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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高梁市歴史まちづくり重点区域空き家等除却事業補助金交付要綱

令和8年2月16日 告示第11号

(令和8年4月1日施行)