○高梁市就農激励金支給要綱

令和8年2月18日

告示第15号

(趣旨)

第1条 次世代を担う意欲ある農業者の確保を促進し農業の振興に寄与するため、新たに就農する者に対する就農激励金(以下「激励金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 激励金の支給対象者は、市内に住所を有する個人であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人とする。ただし、同一世帯に属する場合は、いずれかの者を対象とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(法人による認定にあっては、その役員)又はその他市長が認めた者であること。

(2) 申請日において到達する年齢が55歳以下であること。

(3) 申請日において市税の滞納がないこと。

(4) 本激励金の支給を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(支給額)

第3条 激励金の支給額は、30万円とする。

(申請書等の手続)

第4条 激励金の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、就農激励金支給申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(激励金の決定、確定及び支給)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは就農激励金支給決定及び確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、激励金を支給するものとする。

(申請手続の期限)

第6条 第2条第1項の要件を満たした日が属する年度の翌年度の末日とする。

(返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、激励金の支給を受けた者に対し、激励金の取消しを通知し、既に支給した激励金を返還させることができる。

(1) 激励金の支給を受けた日から起算して5年以内に農業経営を中止又は休止したとき。ただし、病気、自然災害等の事由により農業経営の継続が困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 偽りその他不正な行為により、激励金を受給したことが明らかとなったとき。

2 市長は、前項第2号の規定により、激励金の取消しをしたときは、行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、激励金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和8年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既に激励金を支給された者は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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高梁市就農激励金支給要綱

令和8年2月18日 告示第15号

(令和8年2月18日施行)