○高梁市結婚推進団体補助金交付要綱

令和8年3月3日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚の希望を叶えるため、交流イベント及び相談活動等を積極的に推進し、市内の結婚推進に資する事業を行う団体に対して高梁市結婚推進団体補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内の団体で、主として結婚推進活動を行っていること。

(2) 宗教団体又は政治活動団体でないこと。

(3) 暴力団又はその構成員の利益となる活動を行っていないこと。

(4) 結婚相談、見合い及び結婚の斡旋等の営利を目的としていないこと。

(5) 公序良俗に反していないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、独身の男女を対象とし、男女の健全な出会いの機会を提供する事業又は結婚へのきっかけづくりを支援する当該年度に実施される事業であって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流イベントを実施する場合は、広く一般から参加者を募集し、参加者の男女比が同数程度となるよう計画されていること。

(2) 前号に規定するイベントにおいて、市内在住者からの応募があった場合は、参加を優先するよう配慮すること。

(3) 参加者から参加費を徴収する場合は、事業の趣旨を踏まえ、適正な価格を設定すること。

(4) 結婚を希望する者へ寄り添い、きめ細やかなサポートを行う内容であること。

(5) 公序良俗に反する内容及び社会通念上適正でないと認められる内容を含まないこと。

(6) その他市長が必要と認める事項を遵守すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 補助対象事業の実施の有無に関わらず支出を要する経常的経費(人件費を含む。)

(2) 補助対象事業の実施のための会議等に係る飲食費

(3) 備品購入費

(4) その他補助対象事業に要する経費として市長が不適当と認めた経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から参加費等の収入額を控除した額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、高梁市結婚推進団体補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、高梁市結婚推進団体補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、申請書の内容に変更が生じた場合は、高梁市結婚推進団体補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、高梁市結婚推進団体補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助団体に通知するものとする。

(概算払)

第9条 補助団体は、市長が必要と認めるときは、概算払を受けることができるものとし、概算払を受けようとするときは、高梁市結婚推進団体補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績精算報告)

第10条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに高梁市結婚推進団体補助金実績精算報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、高梁市結婚推進団体補助金確定通知書(様式第7号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金確定を受けた補助団体が補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、第9条の規定による概算払請求をし、既に交付を受けている場合はその差額を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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高梁市結婚推進団体補助金交付要綱

令和8年3月3日 告示第29号

(令和8年4月1日施行)