○高梁市ふるさと回帰!U・孫ターン支援事業補助金交付要綱
令和8年3月17日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住・定住の促進を図るため、本市にゆかりを持つ移住を希望する者に対して、予算の範囲内において、高梁市ふるさと回帰!U・孫ターン支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) Uターン 本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づくものをいう。)に記録(以下「住民登録」という。)があった者であって、岡山県外からの転入による住民登録(以下「転入」という。)を行うことをいう。
(2) 孫ターン 現に5年以上住民登録(居住の実態を含む。)がある祖父又は祖母がいる者が、市外から転入することをいう。
(3) 就職・転職 企業に正社員(期間の定めがなく、かつ、1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約により雇用されている者をいう。)として就職又は転職(転勤、出向又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であることをいう。)していることをいう。
(4) 就農 作物の栽培、加工、販売その他これに類する事業(以下「農業」という。)の経営(研修期間を含む。)又は農業へ就業していることをいう。
(5) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をし、又は会社を設立したことにより、新たに事業を開始するもの
イ 個人であって、現在の事業の全部又は一部を継続して実施し、かつ、新たに会社を設立し、事業を開始するもの
ウ 会社であって、現在の事業の全部又は一部を継続して実施し、新たに事業所を開設するもの又は新規分野で事業を開始するもの
(6) 子育て世帯 転入した日に18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある子どもを扶養し、同居している世帯をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその配偶者がUターン又は孫ターンに該当すること。
(2) 申請者は、第7条に規定する申請書の申請日(以下「申請日」という。)において就職・転職、就農又は起業している者であること。
(交付要件)
第4条 申請者の世帯に属する者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすこととする。
(1) 申請日において、転入日から起算して1年以内であること。
(2) 本市を生活の本拠とし、申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
(3) 日本の国籍を有する者、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格を有する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(6) 国、地方公共団体若しくは就職・転職先の企業等からこの要綱に基づく補助金と同様の補助又は手当等を受けた者及び当該者と同一の世帯に属する者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請者が転入において発生した次の各号に掲げる経費とする。
(1) 引越し費用のうち、引越事業者へ支払った経費
(2) 申請者又はその配偶者若しくはその双方(以下「申請者等」という。)が、次に掲げる区分により取得又は契約した住宅に転入した場合であって、当該各号に定める経費
ア 申請者等が名義人である住宅を取得した場合 不動産取得手続経費のうち、登録免許税を除いた経費
イ 申請者等が契約者である賃貸住宅を契約した場合 住宅の賃貸借契約に係る仲介手数料
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、市長が認めた補助対象経費の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、補助金の上限額は、子育て世帯にあっては20万円とし、その他の世帯にあっては、15万円とする。
(交付申請)
第7条 申請者は、高梁市ふるさと回帰!U・孫ターン支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 市長は前項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内にこれを支払わなければならない。
(補助金の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消すことができる。この場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 偽りの申請又は不正な方法によって補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
3 第1項の規定により返還命令を受けた補助事業者は、命令を受けた日から2月以内に返還命令額を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付された補助金については、第10条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。







