○来てみて!おかえり!高梁暮らし支援補助金交付要綱

令和8年3月17日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住支援及び関係人口拡大を図るため、市内での宿泊及び移動に要する経費に対し、予算の範囲内において、来てみて!おかえり!高梁暮らし支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 県外に住所を有する者であって、本市への移住を検討している者

(2) 市外に住所を有する者であって、地域との交流を目的として高梁市を訪れる者

(補助金の交付対象活動)

第3条 補助金の交付対象となる活動は、補助対象者が行う次の各号に掲げる活動とする。

(1) 市内で住居又は仕事を探す活動

(2) 市内で行う地域コミュニティ活動、町内会活動その他地域活動

(3) その他市長が適当と認めた活動

(補助金の交付対象経費及び額等)

第4条 補助金額は、次の各号に掲げる補助金の交付対象となる経費に応じた当該各号に定める額の総額とする。ただし、総額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 市内の宿泊施設の宿泊に要する経費(食事代を除く。) 1人あたり1泊の宿泊に要した経費から2,000円を除いた額(4,000円を上限とする。)に宿泊した泊数及び人数を乗じて得た額

(2) 市内又は岡山空港周辺で借り上げたレンタカーの利用に要する経費(ガソリン代を除く。) 利用に要した1日あたりの経費(2,000円を上限とする。)に利用した日数を乗じて得た額

2 前項の場合において、同一年度内における補助金額は、次の各号に規定する泊数又は日数を上限とする。

(1) 前項第1号に規定する泊数 4泊

(2) 前項第2号に規定する日数 4日

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ協働定住課へ電話、電子メールその他これらに準ずる手法により連絡を行ったうえで活動に参加し、活動日から30日以内又は活動日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、来てみて!おかえり!高梁暮らし支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、来てみて!おかえり!高梁暮らし支援補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を受けた申請者は、速やかに来てみて!おかえり!高梁暮らし支援補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内にこれを支払わなければならない。

(補助金の取消し等)

第8条 市長は、補助金交付決定がなされた申請者又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請又は不正な方法によって補助金の決定又は交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付された補助金については、第8条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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来てみて!おかえり!高梁暮らし支援補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)