○高梁市空き家解体・土地流通促進事業補助金交付要綱
令和8年3月19日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、良好な住環境の形成を促進するとともに、土地の利活用による定住人口の増加を図るため、市内で使われなくなった空き家の解体撤去を行う者に対し、予算の範囲内において、高梁市空き家解体・土地流通促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 空き家 市内に存する現に居住していない状態となっておおむね1年を経過した住宅(共同住宅及び長屋を除く。)をいう。
(2) 解体撤去工事 空き家を全て解体し、廃材を撤去する工事で、交付申請をした年度内に完了するものをいう。
(3) 所有者 空き家の登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人(共有者を含む。)をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が死亡しているときは、その法定相続人をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす所有者とする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(3) 共有名義の場合は、全ての所有者から、当該空き家の解体について同意を得ること。
(交付要件)
第4条 補助金の交付要件は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(2) 解体後の用地について、住宅建築用地として不動産事業者との媒介契約又は不動産事業者若しくは3親等以内の親族を除く第三者との売買契約を締結すること。
(3) 解体撤去工事を市内に事業所を置く法人又は個人事業主に発注すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家及びこれと同じ敷地に存する工作物等を一括して行う解体撤去工事(以下「補助対象事業」という。)にかかる費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が国、県、又は本市の他の制度による補助金等を受けている場合は、当該補助金等の額を補助金の助成対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は70万円のいずれか低い額とする。この場合において、空き家が高梁市立地適正化計画における居住誘導区域内に在するときは、補助対象経費を上回らない範囲で、30万円以内の額を加算することができる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に高梁市空き家解体・土地流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更申請)
第9条 交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ高梁市空き家解体・土地流通促進事業変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知を受けた補助対象事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の3割を超える減額をしようとするとき。ただし、補助金の額の変更を伴わない場合については、この限りでない。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該申請にかかる事業の完了日から20日以内又は補助金交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、高梁市空き家解体・土地流通促進事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に定める補助金の対象要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りの申請又は不正な方法によって補助金の決定又は交付を受けたとき。
(3) 所有者又は関係者の間で当該空き家に関する争いが生じ、申請者が当該年度内に解決できる見込みがないと認めるとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から2月以内に返還命令額を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付された補助金については、第13条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。








