○高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付要綱
令和8年3月19日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う若者の定住促進を図るため、市内において子育て世帯向けの賃貸共同住宅の建設を行う者に対し、予算の範囲内において、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯向け賃貸住宅(以下「対象住宅」という。) 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準等」という。)の基準に適合しているもの
イ 賃貸借契約を締結して賃貸する用途であるもの
ウ 同一敷地内に2戸以上の住戸を有する住宅であるもの
エ 1戸の床面積の合計が55平方メートル以上の住戸(以下「対象住戸」という。)を1戸以上有する住宅であるもの
オ 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されているもの
カ 敷地内又は近隣に専用駐車場が1世帯あたり1台以上確保されているもの
(2) 建設 建築物の存しない土地に対象住宅の新築(既存建築物を除却し、同一場所に新築する場合を含む。)工事並びにこれと一体的に行う附帯工事及び外構工事を行うこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において対象住宅を建設する個人又は法人であること。
(2) 補助金の申請日において本市及び居住地(法人の場合は所在地)の市税等の滞納がないこと。
(3) 国、県その他の団体等から重複する補助金等の交付を受けていないこと。
(補助の対象条件)
第4条 補助の対象となる対象住宅は、第7条に規定する交付決定を受けた日の属する年度の翌年度末までに竣工及び登記が完了するものとする。
第5条 補助対象経費は、建設に要する工事費の総額とする。
(1) 市内業者が建設する場合 10万円に対象住戸数を乗じて得た額
(2) 高梁市立地適正化計画における居住誘導区域内に建設する場合 10万円に対象住戸数を乗じて得た額
(3) 既存建築物を除却し、同一場所に新築する場合(申請時において除却してから概ね1年以内のものを含む。) 30万円に対象住戸数を乗じて得た額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の着手までに、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更申請)
第8条 交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定を受けた事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が変更となるとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、登記完了日若しくは支払日のいずれか遅い日から20日以内又は補助金交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の末日のいずれか早い日までに、高梁市子育て世帯向け賃貸住宅建設促進補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内にこれを支払わなければならない。
(補助金の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に定める補助金の対象要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りの申請又は不正な方法によって補助金の決定又は交付を受けたとき。
(3) その他、市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から2箇月以内に返還命令額を返還しなければならない。
(建築した対象住宅の管理)
第13条 補助事業者は、良好な住環境を入居者に提供するため、適正な維持管理及び修繕を行わなければならない。
2 補助事業者は、補助金の確定通知を受けた日から10年間(以下「管理期間」という。)は建設した対象住宅の用途を変更又は取り壊してはならない。
3 補助事業者は、前項の規定を定めた契約に限り、対象住宅を売買、交換その他取引に供することができる。この場合において、新たに対象住宅を承継した者は、この要綱により定められた事項について遵守しなければならない責を負うものとする。
4 補助事業者は、第2項の規定にかかわらず、災害その他の理由により子育て世帯向け賃貸住宅として対象住宅の管理が困難であると市長が認めたときは、管理期間中であっても対象住宅の用途を変更又は取り壊すことができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







