○高梁市スマートエネルギー導入促進補助金交付要綱
令和8年3月19日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向け、クリーンエネルギーの利用や省エネルギー性能の高い機器等の導入を積極的に支援し、もって地球温暖化防止に資するため、市内でエネルギー利用のスマート化を促進する機器等を導入する者に対し、予算の範囲内において交付する高梁市スマートエネルギー導入促進補助金(以下「補助金」という。)に関して、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 市内に現存し、人の居住の用に供する建築物(その敷地を含む。)又はその部分(マンション等の集合住宅については居住者の占用部分のみとし、店舗等の併用住宅については、居住の用に供する部分のみとする。)をいう。
(2) 市内事業者 市内に本社若しくは支店等を置く法人又は市内に住所を有する個人事業者をいう。
(補助対象機器)
第3条 補助金交付の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(2) 未使用品であること。
(3) リース品でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 市税の未納のない者
(3) 本市から同種の補助対象機器に係る補助金の交付を受けていない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
(1) 補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税
(2) 同一の補助対象機器について、この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額
3 第1項に規定する補助金の額は、同一の補助対象機器に対する補助金の額ごとに1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 複数の補助対象機器に該当するときは、それぞれの補助金の額を合計した額とする。
(補助金の交付の制限)
第6条 補助金の交付は、同一の住宅(電気自動車等においては、同一の世帯)に対して、各補助対象機器につき1回限りとする。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、その返還を命ずることができる。
2 補助事業者は、補助対象機器の法定耐用年数の期間内において、取得財産等を補助金交付の目的以外に使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 天災等により使用不能となり処分する場合
(2) その他市長が取得財産等の処分がやむを得ないと認める場合
(協力要請)
第13条 市長は、補助事業者に対し、この要綱の目的を達成するために実施する施策等の協力要請を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(令和8年度における申請期限の特例)
2 令和8年度中においては、第7条中「同表の右欄に定める申請期限」とあるのは「同表の右欄に定める申請期限又は令和9年2月26日のいずれか早い日」と読み替えるものとする。
別表第1(第3条関係)
補助対象機器 | 要件 |
住宅用太陽光発電システム | (1) 太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能及び品質が確認されているものであること。 (2) 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれかが10kW未満であること。 (3) 既存設備増設の場合は、既存設備分を含めた増設後の設備が上記(2)を満たしていること。ただし、モジュールを増設する場合は、パワーコンディショナーも交換又は増設すること。 (4) 発電した電気が日常生活に使用されていること。 |
住宅用定置型蓄電池 | (1) 一般社団法人環境共創イニシアチブが補助対象にしている機器であること。 (2) 常時、太陽光発電システム等と接続し、同システムが発電する電力を充放電できること。 |
太陽熱利用システム | 日本産業規格(JIS)に適合したもの又は一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けたものであること。 |
充電設備 | 電気自動車等に充電するために、住宅の駐車場等に設置された普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンドで、200ボルト充電が可能なものであること。 |
充放電設備(V2H) | 電気自動車等と住宅等との間で電力を相互に供給することのできる設備であって、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「NeV」という。)が実施する補助金交付事業の対象としての承認を受けたものであること。 |
家庭用燃料電池システム | 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に登録されている機器であること。 |
高効率給湯器 | 日本産業規格(JIS)に基づく省エネルギー基準達成率が最新年度の基準を満たしている又は統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上であること。ハイブリッド給湯器においては、年間給湯効率が108%以上であること。 |
高効率エアコン | 日本産業規格(JIS)に基づく省エネルギー基準達成率が最新年度の基準を満たしている又は統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上であること。 |
窓断熱 | 公益財団法人北海道環境財団が実施する既存住宅における断熱リフォーム支援事業において補助対象としている製品を用いた、ガラス交換、内窓設置又は外窓交換であること。ただし、本市が物価高騰対策として実施する住宅リフォーム補助事業の申請受付開始日の前日までに契約又は工事着手したものに限る。 |
ZEH住宅 | 建築物省エネルギー性能表示制度(以下「BELS」という。)において、ZEHであることの評価を受けていること。ただし、Nearly ZEH、ZEH Orientedは対象外とする。 |
電気自動車等 | NeVが実施する補助金交付事業の対象としての承認を受けた電気自動車等であり、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により初めて新規登録を受ける普通自動車若しくは小型自動車又は初めて新規検査を受ける軽自動車であること。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象機器 | 補助対象者 |
住宅用太陽光発電システム | 市内に住所を有する者のうち、自らの居住の用に供する住宅に補助対象機器を設置する者又は補助対象機器が設置された新築住宅を購入し、当該住宅に自ら居住する者 |
住宅用定置型蓄電池 | |
太陽熱利用システム | |
充電設備 | |
充放電設備(V2H) | |
家庭用燃料電池システム | |
高効率給湯器 | |
高効率エアコン | |
ZEH住宅 | |
窓断熱 | 市内に住所を有する者のうち、自らの居住の用に供する住宅のエコリフォームとして、補助対象機器の交換等をする者 |
電気自動車等 | 補助金の交付申請をする日から起算して1年以上前から継続して市内に住所を有する個人又は市内に本社若しくは支店等を置く法人等で、次のいずれにも該当する者 (1) 市内を電気自動車等の使用の本拠とすること。 (2) 電気自動車等の自動車検査証に記載される使用者及び所有者であること。ただし、所有者については、割賦販売契約により購入する場合は、この限りでない。 |
別表第3(第5条関係)
補助対象機器 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
住宅用太陽光発電システム | 補助対象機器の本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額 | システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか少ない出力合計(小数点以下2位未満を切り捨てる。)1kW当たり5万円を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。 |
住宅用定置型蓄電池 | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。 | |
太陽熱利用システム | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。 | |
充電設備 | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。 | |
充放電設備(V2H) | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。 | |
家庭用燃料電池システム | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、8万円を上限とする。 | |
高効率給湯器 | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、8万円を上限とする。 | |
高効率エアコン | 補助対象経費に4分の1を乗じて得た額とし、4万円を上限とする。 | |
窓断熱 | 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。 | |
ZEH住宅 | ― | 定額20万円とする。 |
電気自動車等 | 車両本体価格 | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。 |
別表第4(第7条関係)
補助対象機器 | 必要書類 | 申請期限 |
住宅用太陽光発電システム | (1) 工事等に係る費用の内訳が記載された注文書又は契約書の写し (2) 領収書又は割賦販売契約書の写し (3) 電力会社との電力受給契約書の写し(太陽光発電システム、蓄電池の場合) (4) 設備の仕様が確認できる資料の写し (5) 未使用であることを証明できる資料(保証書等) (6) 着手前及び完了後の写真(完了後は、全体及び型式等がわかるもの) (7) この要綱による補助金以外の補助金を受領する場合は、その金額がわかる書類の写し (8) 市税に未納がないことを証明する書類 (9) その他市長が必要と認める書類 | 工事完了日(保証の開始日等)から120日を経過する日まで |
住宅用定置型蓄電池 | ||
太陽熱利用システム | ||
充電設備 | ||
充放電設備(V2H) | ||
家庭用燃料電池システム | ||
高効率給湯器 | ||
高効率エアコン | ||
窓断熱 | ||
ZEH住宅 | (1) 工事等に係る費用の内訳が記載された注文書又は契約書の写し (2) 引渡しを証する書類の写し (3) 領収書又は割賦販売契約書の写し (4) BELS評価書の写し (5) エネルギー計算書の写し (6) 住宅の仕様が確認できる資料の写し (7) 住宅の状況を示す写真 (8) この要綱による補助金以外の補助金を受領する場合は、その金額がわかる書類の写し (9) 市税に未納がないことを証明する書類 (10) その他市長が必要と認める書類 | 工事完了日(引渡日)から120日を経過する日まで |
電気自動車等 | (1) 自動車検査証の写し (2) 購入に係る費用の内訳が記載された注文書又は契約書の写し (3) 領収書又は割賦販売契約書の写し (4) 購入したナンバープレート含む車両の写真 (5) この要綱による補助金以外の補助金を受領する場合は、その金額がわかる書類の写し (6) 法人の場合は、登記簿謄本又は現在事項証明 (7) 市税に未納がないことを証明する書類 (8) その他市長が必要と認める書類 | 自動車検査証の初年度登録の日から120日を経過する日まで |
別表第5(第12条関係)
補助対象機器 | 法定耐用年数 |
住宅用太陽光発電システム | 17年 |
住宅用定置型蓄電池、太陽熱利用システム、充電設備、充放電設備(V2H)、家庭用燃料電池システム、高効率給湯器、高効率エアコン、窓断熱、ZEH住宅 | 6年 |
電気自動車等 | 4年 |



