○高梁市安心・安全啓発推進事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域コミュニティの互助機能の維持及び強化を図るとともに、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現のための活動に自主的に取り組む町内会等に対し、予算の範囲内で高梁市安心・安全啓発推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内会等 高梁市町内会に関する規則(平成19年高梁市規則第13号)第2条第1号に規定する町内会のうち、市の町内会台帳に登録されている町内会又は町内会を基礎とした地域組織をいう。
(2) 防犯灯 電柱その他支柱の類に添架する街路灯で、内照部分の光源に発光ダイオードを使用したものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、町内会等が、視認性の向上又は犯罪抑止を目的として、夜間不特定多数の者が通行する生活道路に防犯灯を設置する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助対象経費及び額)
第4条 補助対象事業の対象となる経費は、防犯灯の設置に要した費用とする。
2 補助金の額は、前項に規定する費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、防犯灯1基につき1万5,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 町内会等を代表し、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高梁市安心・安全啓発推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書等
(4) 図面、現況写真等
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、高梁市安心・安全啓発推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 対象経費の支払を証する書類
(4) 図面、実績写真等
(補助金の請求等)
第10条 前条に規定する通知を受けた者は、請求書により、市長に対して補助金の支払を請求するものとする。
2 市長は、請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金の全部又は一部を支払っているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







