○高梁市経営開始支援資金交付要綱
令和8年3月31日
告示第100号
(趣旨)
第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、経営開始直後の経営確立に資するため、予算の範囲内において経営開始支援資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、新規就農者育成総合対策事業の運用について(令和6年4月1日農産第241号岡山県農林水産部長通知。以下「県の運用」という。)、及び高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 資金の交付を受けようとする者は、市内に農地を有する者とし、国の実施要綱別記1の第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。
(交付金額及び交付期間)
第3条 交付金額及び交付期間は、国の実施要綱別記1の第5の2の(2)に規定するとおりとする。
2 前項に規定する審査に当たっては、必要に応じて、関係機関等による面接等を実施するとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。
(青年等就農計画等の変更申請)
第6条 前条の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、青年等就農計画等を変更しようとするときは、あらかじめ市長に青年等就農計画等の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
(資金の交付申請)
第8条 交付対象者は、経営開始支援資金交付(変更)申請書(様式第4号)により資金の交付を市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する交付の申請は、毎年度において、半期ごとに行うこととする。
(交付の中止届の提出)
第12条 経営開始支援資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付の中止及び停止)
第13条 市長は、経営開始支援資金交付対象者から前条の中止届の提出があった場合又は経営開始支援資金交付対象者が以下に掲げる事項に該当する場合に、資金の交付を中止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 第18条に規定する報告を行わなかった場合
(4) 第19条に規定する就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断した場合
(5) 国の実施要綱別記1第5の2の(3)のカに該当した場合
2 前項の資金の交付を中止した場合において、市長は、資金の交付を停止する。
(交付の休止届の提出)
第14条 経営開始支援資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付の休止)
第15条 市長は、経営開始支援資金交付対象者から提出された休止届が、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止し、資金の交付を停止する。
(交付の再開)
第17条 市長は、前条の場合において、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開する。
(就農状況報告)
第18条 経営開始支援資金交付対象者は、交付期間内にあっては毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(国の実施要綱別記1別紙様式第9号)を、交付期間終了後5年間(第21条の就農中断届があった場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。)にあっては毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌(国の実施要綱別記1別紙第9―1号―1)を市長に提出しなければならない。
2 経営開始支援資金交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、環境負荷低減のチェックシート(国の実施要綱別紙様式第9号別添10)に記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出しなければならない。
(住所等変更の報告)
第20条 経営開始支援資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号その他市長が必要と認める内容を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(離農報告)
第22条 経営開始支援資金交付対象者は、交付期間終了後の就農継続期間中に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額
(3) 資金の交付期間(停止、休止等の実際に交付を受けていなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じて得た額。ただし、第21条の就農の中断を行った場合は、就農を中断した日から就農を再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。
(調査及び検査)
第25条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、経営開始支援資金交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。
2 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年1月23日から適用する。




















