○高梁市経営開始支援資金交付要綱

令和8年3月31日

告示第100号

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、経営開始直後の経営確立に資するため、予算の範囲内において経営開始支援資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、新規就農者育成総合対策事業の運用について(令和6年4月1日農産第241号岡山県農林水産部長通知。以下「県の運用」という。)、及び高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けようとする者は、市内に農地を有する者とし、国の実施要綱別記1の第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は、国の実施要綱別記1の第5の2の(2)に規定するとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、経営開始支援資金事業に係る青年等就農計画等(変更)承認申請書(様式第1号)及び青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。)に経営開始支援資金申請追加資料(様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容について審査し、審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を青年等就農計画等承認(変更)通知書(様式第3号)により申請した者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査に当たっては、必要に応じて、関係機関等による面接等を実施するとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 前条の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、青年等就農計画等を変更しようとするときは、あらかじめ市長に青年等就農計画等の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、第5条の規定に準じて処理する。

(資金の交付申請)

第8条 交付対象者は、経営開始支援資金交付(変更)申請書(様式第4号)により資金の交付を市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する交付の申請は、毎年度において、半期ごとに行うこととする。

(資金の交付決定、確定及び支給)

第9条 市長は、前条に規定する交付の申請があった場合は、その内容を審査の上、適当であると認めるときは交付の決定及び資金の額を確定し、経営開始支援資金(変更)交付決定及び確定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。この場合において、資金の交付は、前条第1項に規定する申請書において指定された、資金の対象期間を一括して交付する。

(資金の交付変更申請)

第10条 前条の通知を受けた者(以下「経営開始支援資金交付対象者」という。)が、第7条に規定する青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、第8条の規定に準じて市長に変更を申請しなければならない。

(資金の交付決定変更)

第11条 市長は、前条の申請があった場合は、第9条の規定に準じて処理する。

(交付の中止届の提出)

第12条 経営開始支援資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付の中止及び停止)

第13条 市長は、経営開始支援資金交付対象者から前条の中止届の提出があった場合又は経営開始支援資金交付対象者が以下に掲げる事項に該当する場合に、資金の交付を中止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 第18条に規定する報告を行わなかった場合

(4) 第19条に規定する就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断した場合

(5) 国の実施要綱別記1第5の2の(3)のカに該当した場合

2 前項の資金の交付を中止した場合において、市長は、資金の交付を停止する。

(交付の休止届の提出)

第14条 経営開始支援資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付の休止)

第15条 市長は、経営開始支援資金交付対象者から提出された休止届が、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止し、資金の交付を停止する。

(交付の再開届の提出)

第16条 前条により交付を休止していた経営開始支援資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付の再開)

第17条 市長は、前条の場合において、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、資金の交付を再開する。

(就農状況報告)

第18条 経営開始支援資金交付対象者は、交付期間内にあっては毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(国の実施要綱別記1別紙様式第9号)を、交付期間終了後5年間(第21条の就農中断届があった場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。)にあっては毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌(国の実施要綱別記1別紙第9―1号―1)を市長に提出しなければならない。

2 経営開始支援資金交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、環境負荷低減のチェックシート(国の実施要綱別紙様式第9号別添10)に記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第19条 市長は、前条の就農状況報告の提出があった場合は、県の運用第6の(6)のイの規定により、関係機関と協力し、就農状況確認チェックリスト(国の要綱別記2の別紙様式第17―1)を用いて、青年等就農計画等に沿って計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、経営改善等が必要な場合は、経営開始支援資金交付対象者に対し適切な指導を行う。なお、市長は就農状況を確認するために必要な書類等を追加で求めることができる。

(住所等変更の報告)

第20条 経営開始支援資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号その他市長が必要と認める内容を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(就農の中断等)

第21条 経営開始支援資金交付対象者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、就農を再開する場合は就農再開届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(離農報告)

第22条 経営開始支援資金交付対象者は、交付期間終了後の就農継続期間中に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第23条 経営開始支援資金交付対象者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、当該各号に定める既に交付された資金を返還しなければならない。ただし、第1号及び第3号に該当する場合にあっては、病気、災害その他やむを得ない事由によると市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 第13条及び第15条の規定に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金(月単位)

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 資金の交付期間(停止、休止等の実際に交付を受けていなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じて得た額。ただし、第21条の就農の中断を行った場合は、就農を中断した日から就農を再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(資金の返還免除申請)

第24条 経営開始支援資金交付対象者は、前条ただし書の規定により病気、災害その他やむを得ない事由による場合は、返還免除申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

(調査及び検査)

第25条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、経営開始支援資金交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

2 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年1月23日から適用する。

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高梁市経営開始支援資金交付要綱

令和8年3月31日 告示第100号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和8年3月31日 告示第100号