○高梁市特殊詐欺被害対策電話機等設置事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電話を用いて市民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害の防止を図るため、予算の範囲内において、高梁市特殊詐欺被害対策電話機等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(補助対象機器)

第2条 補助金の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対し、注意を促す機能を有すること。

(2) 着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有すること。

(3) 特殊詐欺等の可能性がある電話の着信を自動的に切断する機能を有すること。

(4) 次条に規定する補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)が居住する住宅に設置するものであること。

(5) 購入又は設置(以下「購入等」という。)を市内の事業所において行うものであること。

(補助対象世帯)

第3条 補助対象世帯は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している世帯であること。

(2) 補助対象機器を購入する日において、満65歳以上の世帯員がいること。

(3) 本市の市税を滞納していない世帯であること。

(4) この補助金による交付を受けた世帯でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象機器の購入等に直接要する費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付申請ができる者(以下「申請者」という。)は、補助対象世帯に属する者とする。

2 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助対象機器の購入等の日から1月以内又は当該日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、高梁市特殊詐欺被害対策電話機等設置事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 保証書の写し

(3) 製造メーカー、商品名及び型番が記載されているものの写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知等)

第6条 市長は、前条第2項に規定する交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定及び額の確定を行い、高梁市特殊詐欺被害対策電話機等設置事業補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないものと認めたときは、その理由を付して高梁市特殊詐欺被害対策電話機等設置事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び額の確定を行ったときは、速やかにこれを支払うものとする。

(補助金交付の取消し)

第7条 市長は、前条第1項に規定する補助金の交付決定及び額の確定を受けた申請者(以下「補助利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助利用者に対し、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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高梁市特殊詐欺被害対策電話機等設置事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第101号

(令和8年4月1日施行)