○高梁市新製品開発等支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新事業の創出による観光事業の促進及び商工業等の振興を目的とし、市内の中小企業者等が行う地域資源を活用した新たな製品若しくは商品(以下「製品等」という。)又はパッケージの開発に要する経費に対し、予算の範囲内において高梁市新製品開発等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当するものをいう。

(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であって、その組合員が中小企業者であるものをいう。

(3) 事業所 企業活動の拠点(販売拠点、生産拠点、研究拠点その他市長が認めるもの)をいう。

(4) 市内中小企業者等 市内に主たる事業所を有する中小企業者、中小企業団体、市内に住所を有する個人事業主又は複数の中小企業者で構成されたグループで、その構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成されるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する市内中小企業者等とする。ただし、市長が特別の事情があると認める者は、この限りでない。

(1) 補助金の交付を受けようとする事業が、過去に次条に規定する補助対象事業と同一事業区分において補助金の交付を受けていないこと。

(2) 市税に係る徴収金について、未納のないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営んでいないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。

(5) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者でないこと。

2 前項第1号の規定にかかわらず、当該年度から起算して5年を経過したときは、過去に補助金の交付を受けた次条に規定する補助対象事業と同一事業区分の補助金の交付を受けることができる。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において生産される農林水産物等を活用した製品等又はパッケージデザインの開発に係る別表第1補助対象事業の欄に掲げる調査研究事業及び製造開発事業であって、同表事業内容の欄に掲げる内容を満たすもののうち、商工団体等と協議の上、市長が適当と認めるものとする。ただし、別表第2に掲げる業種に該当するものは、対象としない。

2 前項に規定する事業は、製品等の開発にあっては、次に掲げる第1号から第3号までのいずれかの要件を満たすものとし、パッケージデザインの開発にあっては第4号の要件を満たすものとする。

(1) 当該事業者が反復継続的に量産提供した実績のない製品等の開発

(2) 新たな原材料や生産加工技術の導入により、当該事業者が従来提供していた製品等と比較して、革新的であり、かつ、売上げが大きく向上する見込みがあると認められる製品等の開発

(3) 既存の製品等と用途又は販路等が異なる製品等の開発

(4) 高梁市を強くイメージさせるもので、本市の魅力の発信に資すると認められるデザインの開発

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、前条の規定による補助対象事業に係る経費であって、別表第1に定める経費のうち、市長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費に別表第1に定める補助率を乗じて得た額とし、同表に定める限度額を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする市内中小企業者等(以下「申請者」という。)は、事業を開始する前までに、高梁市新製品開発等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 新製品開発等事業計画書(様式第1号の2)

(2) 見積書の写し(実施内容及び積算内容を確認できるもの)

(3) 市税の未納がないことの証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定して、高梁市新製品開発等支援事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。

(変更申請)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助対象事業の内容を変更又は中止しようとするときは、高梁市新製品開発等支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第3号)に、変更等の内容が分かるものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費の20パーセント以内の増減であって、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく補助対象事業の目的の達成をより効率的に実施するための変更にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときはこれを承認するとともに、高梁市新製品開発等支援事業補助金変更(取消)交付決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、高梁市新製品開発等支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 新製品開発等実績報告書及び事業経費明細書(様式第5号の2)

(2) 経費の支払を証する書類の写し

(3) 事業の過程を判別できる証拠書類(写真・試験結果等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(確定及び通知)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に高梁市新製品開発等支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、請求書により、市長に対して補助金の支払を請求するものとする。

2 市長は、請求書を受理した日から起算して30日以内に交付決定者に対して補助金を支払うものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が補助金の交付を受けた後において、偽りその他重大な過失が判明したときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助金の返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第6条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費(税抜き)

補助率及び限度額

調査研究事業

製品開発のための事前調査・研究に係る事業(製品の試作は含まない。)

調査費:市場調査等に関し専門機関等に支払われる経費、図書又は資料(サンプル)等の購入に要する経費

委託費:試験、分析、デザイン及び設計等の委託に要する経費

研修費:事業の実施に要する研修又は情報収集等に係る旅費

謝金・費用弁償:専門的知識を有する者による指導等を受けた謝礼及び旅費として支払われる経費

補助率は2分の1とし、限度額は30万円とする。

製造開発事業

販売を前提とした製品の試作又は販売用製品の製造に係る事業

原材料費:試作に直接必要な原材料費及び副資材の購入に要する経費

設備導入費:機械装置等の購入に要する経費

設備借上料:機械装置等のリース料又はレンタル料として支払われる経費(12箇月以内)

外注加工費:自社内での加工等が難しい等の理由から加工、製造等の外注に必要な経費

謝金・費用弁償:専門的知識を有する者による指導等を受けた謝礼及び旅費として支払われる経費

補助率は2分の1とし、限度額は50万円とする。

別表第2(第4条関係)

補助対象外とする業種(日本標準産業分類に準拠)

1

農業、林業、漁業

2

金融業、保険業

3

医療、福祉

4

宗教、政治・文化団体

5

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業(市長が特に必要と認める風俗営業は除く。)

6

風営法第2条第1項第4号に規定する風俗営業

7

風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

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高梁市新製品開発等支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第103号

(令和8年4月1日施行)