○高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者の販路拡大活動を支援し、その取引拡大を通じて地域経済の活性化を図るため、中小企業者が行う製品又は技術(以下単に「製品等」という。)の積極的な販路開拓及び販売促進に係る費用の一部に対し、予算の範囲内において高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの

 市内に主たる事業所を有する会社

 市内に住所及び事業所を有する個人(主たる収入がその事業によるものでない者を除く。)

(2) 事業所 企業活動の販売拠点、生産拠点、研究拠点その他市長が認めるもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に規定する業種でない事業のうち、中小企業者が販売する製品等の販路開拓及び販売促進のために実施するものであって、次の各号に該当する事業とする。

(1) ウェブサイト作成事業 自らの製品等の販売及び予約受付のための自社ウェブサイトの開設又はリニューアルを行うもの

(2) ECサイトへの登録事業 自らの製品等の販売及び予約受付のためのECサイトへの登録を行うもの

(3) 広告宣伝事業 自らの製品等の販路開拓に直接必要となる新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等の広報媒体を活用した宣伝を行うもの

(4) 展示会等への出展事業 販売を主たる目的としない展示会への出展を行うもの(オンライン展示会等を含む。)

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、次のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 市税を完納している者であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。

(3) 国、県等から同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていない又は受けていないこと。

(4) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者でないこと。

2 補助金の交付は、1の中小企業者につき原則として1回限りとする。ただし、補助金の交付を受けた中小企業者は、その翌年度以後、過去に交付を受けていない補助対象事業の区分については申請することができるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、別表第2に定める経費のうち、市長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の総額に、別表第2に定める補助率を乗じて得た額とし、同表に定める限度額を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を開始する前までに、高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書の写し(実施内容及び積算内容を確認できるもの)

(3) 市税の未納がないことの証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。

(変更申請)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助対象事業の内容を変更又は中止しようとするときは、高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第5号)に、変更等の内容が分かるものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、仕様変更等により生じた補助対象事業の経費の20パーセント以内の増減にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときはこれを承認するとともに、高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金変更(取消)交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。ただし、変更後の補助金の交付決定額は、変更前の補助金の交付決定額を上限とする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該年度の補助対象事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次の各号に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書及び事業経費明細書(様式第8号)

(2) 経費の支払を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、請求書により、市長に対して補助金の支払を請求するものとする。

2 市長は、請求書を受理した日から30日以内に交付決定者に対して補助金を支払うものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が補助金の交付を受けた後において、偽りその他重大な過失が判明したときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助金の返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象外とする業種(日本標準産業分類に準拠)

1

農業、林業、漁業

2

金融業、保険業

3

医療、福祉

4

宗教、政治・文化団体

5

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業(市長が特に必要と認める風俗営業は除く。)

6

風営法第2条第1項第4号に規定する風俗営業

7

風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

別表第2(第3条、第5条、第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費(税抜き)

補助率及び限度額

ウェブサイト作成事業

・自社ウェブサイトの開設又はリニューアルに係る委託料、デザイン料等

・外国語に対応したウェブサイト整備のための翻訳料等

補助率は2分の1とし、限度額は各事業の総額で10万円とする。

ECサイトへの登録事業

・新たな販路開拓に関わるECサイトへの登録料及び登録した年度分の利用料

広告宣伝事業

・自らの製品等の販売に直接必要となる新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等の広報媒体を活用した宣伝に要する経費(掲載料、チラシの新聞折込料、記事作成料、出演料等)

※チラシの作成料は除く。

展示会等への出展事業

・展示会等への出展に係る出展料(小間料)、展示装飾料及び備品使用料(リース料)

・製品等の搬送に係る経費(輸送料、運搬業務委託料及びレンタカー利用料)

・展示会場までの交通費(タクシーを除く公共交通機関利用料)

※原則として自ら開催する展示会等は除く。

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高梁市販路開拓・販売促進支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第104号

(令和8年4月1日施行)