○高梁市地域商業活性化支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の商業振興及び地域経済の活性化に資する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で高梁市地域商業活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号。以下「規則」という。)のほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 商店街 市内の商工団体が把握している商店街等で、市長が別に定めるものをいう。
(2) 新規分野 現に営んでいる業種と異なる業種(日本標準産業分類の中分類までに限る。)をいう。
(3) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をし、又は会社を設立したことにより、新たに事業を開始するもの
イ 個人であって、現在の事業の全部又は一部を継続して実施し、かつ、新たに会社を設立し、事業を開始するもの
ウ 会社又は個人であって、現在の事業の全部又は一部を継続して実施し、新規分野で事業を開始するもの
(4) 起業の日 法人の場合にあっては会社設立の日又は新規分野で事業を開始する日とし、個人事業者の場合にあっては開業の日又は新規分野で事業を開始する日をいう。
(5) 事業承継日 法人の場合にあっては代表者の変更日、個人事業者の場合にあっては税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の開業日をいう。
(6) 事業所 主たる企業活動の拠点(販売拠点、生産拠点、研究拠点その他市長が認めるもの)をいう。
(7) 認定支援機関 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条の規定により認定を受けている認定経営革新等支援機関をいう。
(8) 生活物資 食料品及び日常生活用品(燃料及び酒類を除く。)をいう。
(9) 買物困難集落 日常生活において徒歩又は公共交通機関の利用による生活物資の調達が困難な集落で、市長が別に定めるものをいう。
(10) 移動販売 あらかじめ巡回するコースと日時を設定し、買物困難集落の市民を対象者として、自動車により生活物資を販売する形態(特定の販売品目のみの販売、車内で調理加工した食品等の販売、特定の世帯又は施設に訪問しての販売及び商品のみを配達するものを除く。)をいう。
(11) 個人商店等 生活物資を取り扱い、従業員数が概ね5人未満の小売業を営む市内の事業者(有限会社等の法人を含む。)をいう。
(12) 大規模小売店舗等 生活物資を取り扱い、従業員数が概ね5人以上の小売業を営む市内の事業者(有限会社等の法人を含む。)又は市内に事業所があるスーパーマーケットその他の大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。)又は農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された農業協同組合をいう。
(13) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 市内に主たる事業所を有する会社
イ 市内に住所及び事業所を有する個人(主たる収入がその事業によるものでない者を除く。)
(14) 経営革新計画 中小企業等経営強化法第14条の規定による承認を受けた経営革新に関する計画をいう。
(15) 都市機能誘導区域 高梁市立地適正化計画で、都市機能誘導区域として設定されている区域をいう。
(16) 伝建地区区域 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第144条の規定に基づき、市内における国が選定した重要伝統的建造物群保存地区をいう。
(17) 大型商業施設 店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗等であって、大規模小売店舗立地法の届出が必要となる市内の施設をいう。
(1) 共同施設整備事業 商店街の経営改善上必要にして、かつ、有効な共同施設又は設備を新規に整備若しくは整備後10年以上を経過して改修するもの
(2) 新規開業等支援事業 起業又は新規分野に参入し新たに事業を開始するもの
(3) 対面型店舗等リニューアル促進事業 既存店舗の集客力向上、その他地域商業の活性化に向けた店舗等の活用を図るもの
(4) 移動販売事業 市内の買物困難集落のニーズを把握し、対象地域を定期的に巡回して移動販売を行うもの
(5) 経営革新支援事業 経営革新計画に基づいて実施するもの
(6) 事業承継支援事業 事業承継に係る具体的な計画(以下「事業承継計画」という。)に基づき事業を承継するもの
(7) 支店・営業所開設支援事業 店舗等の支店又は営業所を新たに開設するもの
(1) 起業の日に、市内に居住又は居住を予定している者であること。
(2) 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者で、認定支援機関が支援する起業、新規分野参入又は事業承継について具体的な計画を有するものであること。
(3) 市税を完納している者であること。
(4) 許認可等を要する業種を起業又は新規分野に参入する者については、既に当該許認可等を受けているもの又は当該許認可等を受けることが確実と認められるものであること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
(6) 補助対象事業において、国、県等から同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていない、又は受けていないこと。
(7) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者でないこと。
2 補助金の交付は、1事業者につき原則1回限りとする。ただし、市長が特別の事情があると認める者は、この限りでない。
3 補助金の交付を受けた個人又は法人は、直近の補助金の交付日の属する年度から起算して5年度を経過したときは、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請することができるものとする。
2 新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業及び支店・営業所開設支援事業に係る補助金の加算額は、別表第3のとおりとする。
3 前2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書その他補助対象経費が確認できるもの
(4) 申請者が法人の場合は定款、商店街の場合は規約又は組合員名簿
(5) 図面及び現況写真
(6) 新規開業者等においては、新規事業計画書(様式第2号)
(7) 経営革新支援事業においては、経営革新計画及び承認書の写し
(8) 事業承継支援事業においては、事業承継計画書(様式第3号)
(9) 支店・営業所開設支援事業においては、支店等開設計画書(様式第4号)
(10) 支店・営業所開設支援事業において、申請者が個人事業者の場合は、個人事業の開業届出書の写し等の市内で5年以上営業していることが確認できる書類
(11) 認定支援機関による高梁市地域商業活性化支援事業補助金に係る事業計画書の確認書(様式第5号)
(12) 市税について未納のないことの証明書
(13) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、当該決定に条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、高梁市地域商業活性化支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助対象経費の支払を証する書類
(4) 図面及び実績写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(請求及び支払)
第11条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、請求書により市長に対して補助金の支払を請求するものとする。
2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに交付決定者に対して補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の確定通知の日(以下「補助金確定日」という。)から起算して3年以内に許可なく補助対象事業を休止又は廃止したとき。
(2) 補助金確定日から起算して3年以内に事業所を市外に移転又は譲渡したとき。
(3) 個人においては、補助金確定日から起算して3年以内にその個人の住所を市外に異動したとき。
(4) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(5) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の経理及び状況報告)
第13条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の日に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後3年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、市長の求めにより、補助対象事業の実施状況及び事業完了後3年間の経過状況を認定支援機関の支援を受けて市長に報告しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日から起算して3年を経過する日前に、補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をした者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率及び交付限度額 |
共同施設整備事業 | 商店街等の代表者 | システム更新費、施設整備費、備品購入費、設備撤去及びリニューアル費 | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額1,000万円) |
新規開業等支援事業 | 新規開業者、第二創業者及び新規分野参入者等 | 対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること。) | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額50万円) |
対面型店舗等リニューアル促進事業 | 市内で3年以上営業している直接顧客と対面する商売を行う中小企業者 | 対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること。) | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額50万円) |
移動販売事業 | 個人商店等 | 移動販売車の取得及び改造経費(対象経費が50万円以上であること。) | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額150万円)ただし、中古車取得の場合の限度額100万円を限度とする。 |
大規模小売店舗等 | 移動販売車の改造経費(対象経費が50万円以上であること。) | 補助対象経費の5分の1以内(交付限度額50万円) | |
経営革新支援事業 | 経営革新計画の承認を受けた中小企業者 | 経営革新計画の実施に必要な事業であって、次のいずれかに該当する経費。ただし、経営革新計画の計画期間内かつ申請年度内に完了するものに限る。 (1)市場、競争環境等の調査 (2)マーケティング戦略の構築 (3)商品の開発設計、試作及び改良 (4)商品のデザイン、評価及びテストマーケティング (5)販路開拓に資する事業 (6)建造物、設備、備品等の取得又は整備 (7)その他市長が特に必要と認める事業 | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額100万円) |
事業承継支援事業 | 5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者であって、事業承継日から3年以内であるもの | 事業承継計画に基づき実施する事業であって、対象となる店舗等を改修する経費、備品購入費等(対象経費が50万円以上であること。) ただし、事業承継計画の計画期間内かつ申請年度内に完了するものに限る。 | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額50万円) |
支店・営業所開設支援事業 | 市内で5年以上営業している直接顧客と対面する商売を行う店舗等の支店又は営業所を都市機能誘導区域、伝建地区区域又は大型商業施設へ新たに開設する中小企業者 | 対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること。) | 補助対象経費の2分の1以内(交付限度額50万円) |
別表第2(第4条関係)
補助対象外とする業種(日本標準産業分類等に準拠)
1 | 農業、林業、漁業 |
2 | 金融業、保険業 |
3 | 医療、福祉 |
4 | 宗教、政治・文化団体 |
5 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業(市長が特に必要と認める風俗営業は除く。) |
6 | 風営法第2条第1項第4号に規定する風俗営業 |
7 | 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 |
別表第3(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 加算額 |
新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業 | 新規に開業又はリニューアルする店舗等が都市機能誘導区域又は伝建地区区域にあるもの | 補助金額に補助対象額の10%(上限10万円)を加算する。 |
支店・営業所開設支援事業 | 新たに支店・営業所を開設する店舗等が都市機能誘導区域、伝建地区区域又は大型商業施設にあるもの | 補助金額に補助対象額の10%(上限10万円)を加算する。 |
新規開業等支援事業 | 新規開業者、第二創業者及び新規分野参入者等で高梁市特定創業支援事業を受けた者 | 補助金額に10万円を加算する。 |
















