○高梁市短期入所サービス拡大促進事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療的ケア児者及び重症心身障害児者等(以下「医療的ケア児等」という。)とその家族が市内で安心して生活できるよう、在宅で医療的ケア児等の子育てや介護を行う家族の負担軽減のために実施される短期入所(レスパイトサービス)の整備及び充実や、障害者等の緊急時の受入れ体制の確保等を図るため、予算の範囲内において高梁市短期入所サービス拡大促進事業補助金を交付するものとし、その交付については、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)又は同条第2項に規定する障害児をいう。
2 この要綱において「医療的ケア児者」とは、人工呼吸器等の使用、たんの吸引等の医療的ケアが必要な障害者等をいう。
3 この要綱において「重症心身障害児者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児
(2) 重症心身障害者 次に掲げる要件のすべてに該当する障害者又はこれに相当すると市長が認める障害者
ア 療育手帳の障害の程度がAに該当すること。ただし、身体障害との合併により、当該障害の程度に判定されている場合を除く。
イ 身体障害者手帳(肢体不自由)の等級が1級又は2級に該当すること。ただし、肢体不自由以外の身体障害との合算により、当該等級に認定されている場合を除く。
ウ 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」が「全面的な支援が必要」に該当すること。
(3) 療養介護対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第5の1の注1の(1)及び(2)に規定する療養介護の対象者
(4) 遷延性意識障害者等 報酬告示別表第7の1の注7に規定する障害者等
4 この要綱において「短期入所事業所」とは、法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行う法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。
5 この要綱において「医療型短期入所事業所」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院において、短期入所を行う事業所をいう。
6 この要綱において「福祉型短期入所事業所」とは、医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。
(1) 医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業 市内に居住する医療的ケア児等を受け入れて行うもの
(2) 緊急の場合の短期入所に係る補助事業 居宅において障害者等の子育て又は介護を行う者が、急病等の理由により、市内に居住する障害者等を緊急に受け入れて行うもの
(1) 暴力団(高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)と密接な関係を有する団体
(2) 次のいずれかに該当する者が、当該団体の役員又は経営に実質的に関与している団体
ア 暴力団員等
イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
2 前項の規定による補助金の額の算出にあたって、同一の会計年度に同一の医療的ケア児等が2以上の短期入所事業所を利用し、その利用日数の合計が60日を超える場合は、市長は、補助金額算出に係る利用日数の合計が60日以内となるよう、各短期入所事業所に対し利用日数の割り振りを行うものとする。
(事業実施者の申請等)
第5条 補助事業を実施しようとする者(以下「事業実施者」という。)は、高梁市短期入所サービス拡大促進事業に係る事業実施者承認申請書(様式第1号)を事業実施者の承認を受けようとする日までに市長に提出するものとする。
(報告等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施者の承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 市長は、前項の交付決定に対し、必要な条件を付することができるものとする。
2 前項ただし書の軽微な変更とは、補助金の額の総額の20%以内の減額の場合をいう。
(事業中止承認申請等)
第10条 補助事業者は、補助事業の中止の承認を受けようとするときは、高梁市短期入所サービス拡大促進事業補助金事業中止承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(2) 補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(3) 補助事業者が第10条第2項に規定する補助事業の中止の承認を受けたとき。
(4) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。
(5) 補助事業者が、法に基づく勧告、命令等の措置を受ける等、その運営が著しく適正を欠いていると認められるとき。
(6) 補助事業者が、第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、高梁市短期入所サービス拡大促進事業補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定通知を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、高梁市短期入所サービス拡大促進事業補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第15条 補助事業者は、この補助金の交付に関する帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する帳簿及び証拠書類の保存年限が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は、市長)に当該帳簿及び証拠書類を引き継がなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業の区分 | 短期入所事業所の区分 | 対象 | 補助基準額 | 利用日数又は利用回数上限 |
医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業 | 医療型短期入所事業所 | 重症心身障害児者等 | 12,000円 | 年間60日 |
福祉型短期入所事業所 | 重症心身障害児者等 | 7,900円 | 年間60日 | |
医療的ケア児者 | 7,900円 | |||
重症心身障害児者等かつ医療的ケア児者 | 7,900円 | |||
緊急の場合の短期入所に係る補助事業 | 医療型短期入所事業所又は福祉型短期入所事業所 | 障害者等 | 7,000円 | 6回 |










