○高梁市雇用確保支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の雇用の促進及び定着に資する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で高梁市雇用確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)のほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事業所(従業員がいない倉庫等を除く。)を有する会社及び個人又はこれと同規模の協業組合、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等をいう。

(2) 大企業者 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者であって、市内に事業所(従業員がいない倉庫等を除く。)を有する会社又はこれと同規模の協業組合、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等をいう。

(3) 国家資格 法律に基づき、国、地方公共団体又は国から委託を受けた法人等が検定を実施し、国が認定する資格をいう。

(4) 技能講習 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第76条第1項に規定する技能講習をいう。

(5) 技能検定 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定をいう。

(6) 特別教育 労働安全衛生法第59条第3項に規定する特別の教育をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に規定するもののうち、当該各号に該当する事業とする。

(1) 求人活動支援事業 市内事業所への採用及び配属を目的として、就職情報サイト及び求人広告に求人情報を掲載するもの

(2) 資格取得等支援事業 雇用を確保するため、市内事業所に勤める従業員に対象となる資格を取得又は特別教育を受けさせるもの

(3) 外国人材雇用促進支援事業 外国人労働者の職場定着を目的として、市内事業所に勤める従業員に語学力又は生活力を向上させるもの

(補助対象者、補助対象経費、補助率等)

第4条 補助対象事業の補助対象者、補助対象経費、補助率等は、別表第1のとおりとし、次の各号いずれにも該当する中小企業者及び大企業者とする。

(1) 市税を完納している者であること。

(2) 補助対象事業において、別表第2に掲げる業種に該当する事業を実施しようとする者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。

(4) 補助対象事業において、国、県、その他機関等から同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていない、又は受けていないこと。

(5) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者でないこと。

2 別表第1に掲げる各補助対象事業の補助金交付限度額の範囲においては、同一の中小企業者及び大企業者(外国人材雇用促進支援事業に限る。)が同一年度内に複数回の申請を行うことができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高梁市雇用確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、求人活動支援事業及び外国人材雇用促進支援事業については、補助対象経費の支払を終えた日から年度の末日の翌日から起算して30日が経過する日までに、資格取得等支援事業については、資格取得の日、特別教育の受講が終了した日又はその結果の通知のあった日から年度の末日の翌日から起算して30日が経過する日までに市長に申請しなければならない。

(1) 求人活動支援事業 次に掲げる書類

 補助対象経費の契約書等の写し

 補助対象経費の内容がわかる資料(パンフレット等)

 補助対象経費の支払を証明できる書類の写し

 市税の未納がないことの証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 資格取得等支援事業 次に掲げる書類

 資格取得等に要した経費を明らかにする書類

 中小企業者が負担した補助対象経費の支払を証明する書類

 資格取得又は特別教育の受講を証明する書類の写し若しくは結果通知書の写し

 従業員名簿

 市税の未納がないことの証明書

 その他市長が必要と認める書類

(3) 外国人材雇用促進支援事業 次に掲げる書類

 補助対象経費の支払を証明できる書類の写し

 語学能力又は生活力の向上を目的とした事業の内容がわかる書類

 従業員名簿(研修等に参加した従業員がわかる書類)

 市税の未納がないことの証明書

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定するとともに、高梁市雇用確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは高梁市雇用確保支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長に対して補助金の支払を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、速やかに交付決定者に対して補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率及び補助金交付限度額

求人活動支援事業

市内事業所への採用及び配属を目的として、就職情報サイト及び求人広告に求人情報を掲載した中小企業者

次のいずれかに該当する経費のうち、掲載を開始又は終了したものであって、支払を終えたもの

(1) 求人情報発信

就職情報サイト等の管理運営者に対して支払った費用のうち、求人情報掲載に係る費用

(2) 企業広告掲載

求人情報誌の掲載費、求人情報を記載したチラシの製作費等

補助対象経費の2分の1以内(交付限度額10万円)

資格取得等支援事業

国家資格、技能講習、技能検定又は特別教育について、市内事業所に勤める従業員に受験又は受講させ、その経費を負担した中小企業者

国家資格、技能講習、技能検定又は特別教育に係る経費のうち、中小企業者が負担したもの

(1) 資格取得に必要な能力を習得するための講座の受講料。ただし、資格の取得の前提となる卒業資格等を取得するための講座を除く。

(2) 前号に掲げるもののほか、国その他資格授与機関が受講を指定する講習等の受講料

(3) 労働安全衛生法で定められている危険又は有害な業務に関する安全又は衛生のための特別教育の受講料

(4) 資格試験等の受験料及び登録免許料。ただし、同一年度内に従業員1人につき1回まで申請可能とし、当該資格の取得又は特別教育の受講に対して、国、県、その他機関等から費用の補填を受けているときは、補助金の交付対象外とする。

補助対象経費の2分の1以内(交付限度額10万円)

外国人材雇用促進支援事業

語学力又は生活力の向上について、市内事業所に勤める外国人労働者に対して実施する中小企業者及び大企業者

語学力又は生活力の向上を目的として実施する事業に要する次の各号のいずれかに該当する経費

(1) 語学力の向上のために要する経費(語学学校入学金、語学学校・語学教室授業料、教材費、旅費等)。ただし、外国人労働者とのコミュニケーション等を図るためにあっては、日本人労働者が外国語の語学力の向上のために要する経費を含む。

(2) 日本の文化、生活習慣の研修・体験等に要する経費(講師謝金、会場借上料、物品借上料、旅費、委託料等)

補助対象経費の2分の1以内(交付限度額10万円)

備考

1 補助対象経費には消費税及び地方消費税を含む。

2 補助金額は、1,000円未満を切り捨てる。

3 複数の補助対象事業を併用申請する場合の補助金額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第2(第4条関係)

補助対象外とする業種(日本標準産業分類に準拠)

1

宗教、政治・文化団体

2

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業(市長が特に必要と認める風俗営業は除く。)

3

風営法第2条第1項第4号に規定する風俗営業

4

風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

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高梁市雇用確保支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第115号

(令和8年4月1日施行)