○高梁市企業立地促進助成金交付要綱

令和8年3月31日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における企業立地を促進し、産業の振興及び雇用機会の増大を図るため高梁市企業立地促進助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)のほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 製造工場 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E―製造業に属する製造業の用に供する工場をいう。

(2) 製造業類似事業所 日本標準産業分類に掲げる小分類011に属する耕種農業に係る施設園芸の用に供する施設のうち、当該施設園芸に係る生育のモニタリングを基礎として高度な育成条件の調整及び生育の予測を行うことにより、年間を通じて計画的な農産物を生産できる施設をいう。

(3) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。

 工業製品に係る研究所

 バイオテクノロジーに係る研究所

 光通信及び電気通信に係る研究所

 ソフトウエアハウス

 システムハウス

 高度情報処理産業に係る事業所

 高度な機械修理業に係る事業所

 ディスプレイ業に係る事業所

 非破壊検査業に係る事業所

 デザイン業に係る事業所

 機械設計業に係る事業所

 エンジニアリング業に係る事業所

 その他本市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認めた研究所又は事務所

(4) 物流施設 次のいずれかに該当するものをいう。

 道路貨物運送業

 倉庫業

 貨物運送取扱業

 港湾運送業

 卸売業を営む者が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)

 製造業又は小売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター又は流通加工場(工場又は店舗に併設されるものを除く。)

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、市内に製造工場、製造業類似事業所、研究所等、物流施設その他これに類する施設(以下「工場等」という。)の建設をしようとする者であって、別表の交付要件を満たすものとする。

(申請及び認定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として工場等の建設工事に着手する日の30日前までに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 製造工場又は製造業類似事業所 認定申請書(製造工場・製造業類似事業所用)(様式第1号)

(2) 研究所等又は物流施設 認定申請書(研究所等・物流施設用)(様式第1号の2)

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第5条 前条第2項の規定による認定の通知を受けた者(以下「認定企業」という。)が認定に係る工場等(以下「認定工場等」という。)の新増設等の内容を変更しようとするときは、原則としてその工事に着手する日の30日前までに認定工場等変更認定申請書(様式第3号)を、認定工場等の建設を中止し、又は廃止しようとするときは、認定工場等建設中止(廃止)届出書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更認定申請書を受理し、これを審査し適当と認めたときは、申請者に変更認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の認定工場等建設中止(廃止)届出書を受理したときは、何らの手続を要せずその認定は効力を失うものとする。

(認定の取消し)

第6条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第4条第2項の認定又は前条第2項の変更認定の取消しをすることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。

(2) 変更手続によることなく、認定された新増設等の内容を変更したとき。

(3) この要綱に違反する事実があったとき。

(助成金の額等)

第7条 助成金は、認定工場等に賦課される固定資産税相当額とし、予算の範囲内で当該新増設等に係る認定企業に対し交付するものとする。

2 交付の期間は、固定資産税が新たに賦課された年度から6年間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、10年以内の範囲内において市長の定める期間とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、高梁市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成16年高梁市条例第47号)第3条に規定する課税免除の適用を受ける認定企業にあっては、交付の期間は、当該課税免除対象期間満了後3年間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該課税対象期間満了後7年以内の範囲内において市長の定める期間とすることができる。

(交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、認定工場等において操業し、又は事業を開始した日から起算して1年6箇月以内に、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 製造工場又は製造業類似事業所 企業立地促進助成金交付申請書(製造工場・製造業類似事業所用)(様式第5号)

(2) 研究所等又は物流施設 企業立地促進助成金交付申請書(研究所等・物流施設用)(様式第5号の2)

(交付決定)

第9条 市長は、助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金の交付の決定を行い、企業立地促進助成金交付決定通知書(様式第6号)により助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に助成金の交付の申請を取り下げることができるものとする。

(指示事項の遵守)

第11条 認定企業は、市長が事業報告を求めるなど助成金の交付に関して必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。

(助成金の支払)

第12条 助成事業者は、第9条の規定による助成金の交付の決定があったときには、企業立地促進助成金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該助成事業者に助成金を支払うものとする。

(交付決定等の取消し)

第13条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反する事実があったとき。

(3) 正当な理由によることなく、認定工場等の操業又は事業の開始後10年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。

(助成金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により認定又は助成金の交付決定の取消しをした場合において、既に助成事業者に対して助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(財産処分の制限)

第15条 助成事業者は、助成金の交付の対象となった認定工場等をその交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、財産の処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める財産の処分制限期間を経過したときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をした者に対し、当該承認に係る財産に収入があったときは、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、高梁市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等を定める規程(平成16年高梁市告示第3号)本則の表高梁市企業立地促進助成金の項の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

交付要件

区分

要件

製造工場・製造業類似事業所

研究所等・物流施設

建設に着手する時期

新設1 土地取得後3年以内に建設に着手すること。

2 市長が必要と認めるときは、建設着手期間を延長することができる。

増設1 既存の敷地内で増設する場合は、新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手すること。

2 既存の工場等の隣接地を取得後3年以内に建設に着手すること。

3 市長が必要と認めるときは、建設着手期間を延長することができる。

面積

(新設)1,000m2以上

固定資産投資額

(新設)

大企業 5億円以上

中小企業 2億円以上

(増設)

大企業 2億5千万円以上

中小企業 5千万円以上

(新設)

大企業 2億円以上

中小企業 1億円以上

(増設)

大企業 1億円以上

中小企業 3千万円以上

新規常用雇用

(新設)

大企業 30人以上

中小企業 10人以上

(増設)

大企業 15人以上

中小企業 5人以上

(新設)

大企業 10人以上

中小企業 5人以上

(増設)

大企業 5人以上

中小企業 3人以上

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高梁市企業立地促進助成金交付要綱

令和8年3月31日 告示第118号

(令和8年4月1日施行)