○高梁市住宅リフォーム事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰により個人消費が落ち込み低迷した地域経済の活性化を図るとともに、建築事業者等の受注拡大を図るため、住宅のリフォームを行う者に対し、予算の範囲内において高梁市住宅リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号。以下「規則」という。)のほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住宅 人の居住の用に供する建築物及びその敷地又は建築物の部分(人の居住の用に供する占用部分に限る。)をいう。
(2) リフォーム 住宅に関する別表に掲げる工事をいう。
(3) 市内事業者 リフォームを行う市内の建築業者等(個人事業者を含む。)をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者又はリフォームの完了後直ちに市内に住所を有する予定の者
(2) 納期が到来した市税を完納している者
(3) 補助金の交付を受けようとするリフォームについて、市の他の制度による補助又は国若しくは県の補助を受けていない者又は受ける予定がない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
(交付対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「交付対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 市内に存する住宅であること。
(2) 交付対象者が居住する住宅であること。
(3) 本市の住民基本台帳に記録されている交付対象者の住所(リフォームの完了後直ちに市内に住所を有する予定の者にあっては、その住所予定地)と住宅の所在地が同一であること。
(補助対象工事及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するリフォームとする。
(1) 市内事業者が請け負い、かつ、施工すること。この場合において、請け負った補助対象工事に要する経費の50パーセント以内の範囲で市内事業者以外に下請負に付することができる。
(3) 補助対象工事に要する費用(以下「補助対象工事費」という。)の総額が20万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)であること。
2 補助金額は、補助対象工事費の総額に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額とする。
(交付回数)
第6条 補助金の交付は、交付対象者又は交付対象住宅について、1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和9年1月29日までに、補助対象工事の契約締結及び着工の前に高梁市住宅リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の市税の未納がないことを証する書類。ただし、申請書において市税納税調査に同意する場合は、不要とする。
(2) 補助対象工事費が分かる見積書及び内訳書の写し
(3) 補助対象工事部分の図面及び着工前の状況が分かる写真
(4) 交付対象住宅の所有者が申請者と異なる場合は、工事施工承諾書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、高梁市住宅リフォーム事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請書の補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該決定に係る補助対象工事が完了したときは、高梁市住宅リフォーム事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事代金の領収書の写し又はこれに代わる証書類
(2) 補助対象工事部分の工事完了後の状況が分かる写真
(3) 補助対象工事部分が許可等を要する場合は、その許可書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(請求及び支払)
第12条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに請求書により、補助金を市長に請求するものとする。
2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定に係る補助対象工事を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月15日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日をもってその効力を失う。ただし、第13条の規定は、同日後もなお効力を有する。
別表(第2条、第5条関係)
対象となる工事等の種類 | 主な工事内容 |
内装工事 | ・クロスの張替え ・畳の新調 ・タイルの張替え ・間取りの変更 ・窓、扉等の建具の取替え |
外装工事 | ・屋根の葺替え及び塗替え ・屋上防水加工 ・外壁の張替え及び塗替え |
住宅設備工事 | ・台所、トイレ、浴室等の給排水設備の取替え ・防犯カメラの設置 |
エコリフォーム 工事 | ・屋根、外壁の断熱改修 ・天井、内壁、窓、床の断熱改修 ・節水型トイレの設置 ・高断熱浴槽の設置 ・LED照明器具の設置 |
バリアフリー改修工事 | ・手摺の設置 ・廊下幅の拡張 ・段差の解消 ・床材の変更 |
外構工事 | ・車庫の設置 ・雨水及び汚水排水工事 ・フェンスの設置 ・テラスの設置 ・インターフォンの設置 ・散水栓の設置 ・物置の設置(基礎工事を伴わない非固定物は除く。) |
造園工事 | ・植栽・生垣の設置(剪定等の維持管理は除く。) |
対象工事に附帯するもの | 施工又は品質確保のために必須である工事等(修理保証料は除く。) ・養生費 ・仮設費 ・解体費 ・廃材処分費 ・建築確認申請費 ・電力会社申請費 |
備考
補助対象工事部分において、建築基準法等の法令により申請及び確認が必要なものは、その手続を行い、許可等の交付を受けること。










