○高梁市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水によって生じる公共用水域の水質汚濁及びこれに伴う生活環境の悪化を防止するため、浄化槽を新設又は更新(以下「設置」という。)する者に対し、高梁市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿及び生活排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け、衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用されるものにあっては、同指針に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 主に居住の用に供する建物(共同住宅を含む。)又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(4) くみ取り槽 し尿を貯留し、定期的にこれをくみ取って処分する方式の便槽(少量の水又は泡を使用する簡易水洗便所で定期的にし尿をくみ取る方式の便槽を含む。)をいう。

(5) 宅内配管工事 合併処理浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂その他市長が認めた設備等からの排水)、公共用水域までの放流管の布設及びますの設置に係る工事をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の対象となる合併処理浄化槽を設置する地域は、次の各号に掲げる区域を除いた市域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定された公共下水道の事業計画区域

(2) 農業集落排水処理施設による処理区域

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の申請年度内に、事業を完了することができる者

(2) 専用住宅を所有し、又は借りている者(借りている者にあっては、賃貸人の承諾を得ている者に限る。)

(3) 市町村税を滞納していない者

(4) 本市の水道料金及び下水道使用料を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、自己又は自社の役員等が次の各号に掲げる者は、補助対象者となることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

3 補助対象者は、前項の各号に掲げる者が、その運営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、専用住宅に処理対象人員50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する事業とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置するもの

(2) 展示を目的とする専用住宅に合併処理浄化槽を設置するもの

(3) 汚水処理未普及解消につながらないと市長が認めるもの(災害により必要となった専用住宅の建替えに伴い合併処理浄化槽を設置するものを除く。)

2 前項に規定する場合において、合併処理浄化槽の更新にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限る。

(1) 浄化槽の長寿命化計画等(維持管理要領書等を含む)に基づき、浄化槽の長寿命化のための措置が適切に行われているもの

(2) 浄化槽法に定められた維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を過去3年以上継続実施しているもの

(3) 老朽化に伴う劣化や破損が認められるもの

(4) 技術的・経済的な要因から補修等を行うより更新を行うことが合理的であると認められるもの

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、合併処理浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(宅内配管工事に係る費用を除く。)とする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費(1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額をいう。)とし、次表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれの同表の右欄に定める額を限度とする。

人槽区分

補助限度額

5人槽

332,000円

6人槽及び7人槽

414,000円

8人槽から10人槽まで

548,000円

11人槽から20人槽まで

939,000円

21人槽から30人槽まで

1,472,000円

31人槽から50人槽まで

2,037,000円

2 次の各号に規定する場合は、前項に規定する補助金の額に当該各号に定める額を加算することができる。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 合併処理浄化槽の設置に伴い合併処理浄化槽又は単独処理浄化槽の撤去を行う場合当該撤去に要する費用に相当する額又は15万円のいずれか低い額

(2) 合併処理浄化槽の設置に伴いくみ取り槽の撤去を行う場合 当該撤去に要する費用に相当する額又は12万円のいずれか低い額

(3) 合併処理浄化槽の設置に伴い使用を廃止する単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用を行う場合 当該工事に要する費用に相当する額又は12万円のいずれか低い額

(4) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に伴う合併処理浄化槽の設置工事に附帯して宅内配管工事を行う場合 当該宅内配管工事に要する費用に相当する額又は33万円のいずれか低い額

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の分かる図面及び排水経路図

(3) 賃貸人の承諾書(専用住宅を借りている者に限る。)

(4) 市町村税を滞納していないことを証明するもの

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(変更の承認)

第11条 市長は、前条の変更等承認申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の変更等を決定し、補助金変更等承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、合併処理浄化槽の設置が完了したときは、その完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月10日(閉庁日の場合は、その日後において最も近い開庁日)のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該合併処理浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 第7条第2項に規定する加算を受ける場合は、当該箇所の施工前、施工中及び施工後の写真

(4) 第7条第2項第1号及び第2号に規定する加算を受ける場合は、既設の合併処理浄化槽、単独処理浄化槽又はくみ取り槽の産業廃棄物管理票〔E票〕

(補助金の確定)

第13条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び浄化槽の設置検査を行い適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第14条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内にこれを支払わなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、既に補助金を交付した場合にあっては、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、この要綱に違反したとき。

(調査及び報告)

第16条 市長は、補助金を交付した者に対し、合併処理浄化槽の機能及び管理状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による市長の調査又は報告の求めに協力しなければならない。

(所有者又は使用者の責務)

第17条 合併処理浄化槽の所有者又は使用者は、機能を常に良好な状態で保持するため、浄化槽法第10条に基づく保守点検及び清掃並びに同法第7条及び第11条に基づく水質に関する検査を定期的に行う等、適切な維持管理をしなければならない。

2 補助金の交付を受けて設置された合併処理浄化槽については、やむを得ない場合を除き、設置完了後1年以内に使用を開始しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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高梁市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第123号

(令和8年4月1日施行)