○高梁市地域集会所整備費補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の連帯意識の向上及び自主活動の促進を図るための建築物(以下「集会所」という。)及びその敷地(以下これらを「集会所等」という。)を整備する町内会又は町内会を単位として構成された組織(以下「自治組織」という。)に対し、予算の範囲内において、高梁市地域集会所整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新改築 新たに集会所を建築し、又は既存の集会所の全部を除去して新しく建築することをいう。

(2) バリアフリー化 集会所等の段差解消又はスロープ若しくは手すり等の設置を行うことをいう。

(3) 改修 既存の集会所に行う増築、改良、修繕、改装、バリアフリー化その他市長が必要と認めるものをいう。

(補助対象)

第3条 補助金交付の対象とする集会所等は、自治組織によって設置、運営及び利用をされるものであって、その維持及び管理に要する経費を当該自治組織において負担するものでなければならない。

2 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる新改築又は改修のうち、集会所等の本体工事及びこれに附帯する電気、給排水その他これに類する工事に要する経費の総額とし、その補助対象経費が20万円(バリアフリー化に限る場合は10万円)以上のものとする。

3 用地の取得費、造成費等の用地関係費は、補助対象経費としない。ただし、バリアフリー化を行う場合はこの限りでない。

4 補助金の交付を受けた自治組織は、その翌年度から起算して5年以内は補助金を受けることができない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は次の各号に掲げる工事区分に応じて当該各号に定める上限額のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 新改築 新しく建築した集会所の床面積(平方メートル。以下「床面積」という。)から60平方メートルを除き、これに4万1,000円を乗じ、250万円を加えた額。ただし、床面積が60平方メートル以下の場合は250万円とする。

(2) 改修 100万円(バリアフリー化に限る場合は50万円)

2 前項第2号に規定する改修に増築を含む場合においては、同号の規定中「100万円」とあるのは「250万円」と読み替えるものとする。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治組織の代表者(以下「申請者」という。)は、高梁市地域集会所整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 地域集会所の利用計画、自主活動の状況

(4) 工事費等見積明細書

(5) 設計書(設計図)

(6) 施工前の状況写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、高梁市地域集会所整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は高梁市地域集会所整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(変更申請)

第6条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助利用者」という。)が、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、高梁市地域集会所整備費補助金(変更・中止)申請書(様式第4号)に、変更等の内容が分かるものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が提出された場合は、内容を審査し、適当と認めるときはこれを承認するとともに、高梁市地域集会所整備費補助金(変更・中止)決定通知書(様式第5号)により、遅滞なく補助利用者に対してその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助利用者は、工事が完了したときは、速やかに高梁市地域集会所整備事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて各1部を市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは補助金の額を確定するとともに、高梁市地域集会所整備費補助金交付確定通知書(様式第7号)により、速やかに補助利用者に対してその旨を通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助利用者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、高梁市地域集会所整備費補助金交付請求書(様式第8号)により、市長に対して補助金の支払を請求するものとする。

2 市長は、請求書を受理したときは、申請者に対して補助金を速やかに支払うものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第10条 市長は、補助利用者が、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正又は虚偽により交付を受けようとし、若しくは受けたことが明らかになったとき。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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高梁市地域集会所整備費補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第128号

(令和8年4月1日施行)