○高梁市企業立地促進奨励金交付要綱
令和8年3月31日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における企業立地を促進し、産業の振興及び雇用機会の増大を図るため、予算の範囲内において、高梁市企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)のほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 公的団地用地 県、市町村、公社又は公団が造成し、又は分譲している一団の産業団地のうち、県、市町村、公社又は公団から企業が直接取得又は賃貸をした土地をいう。
(2) 民有地 公的団地用地以外の土地をいう。
(3) 製造工場 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E―製造業に属する製造業の用に供する工場をいう。
(4) 製造業類似事業所 日本標準産業分類に掲げる小分類011に属する耕種農業に係る施設園芸の用に供する施設のうち、当該施設園芸に係る生育のモニタリングを基礎として高度な育成条件の調整及び生育の予測を行うことにより、年間を通じて計画的な農産物を生産できる施設をいう。
(5) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 工業製品に係る研究所
イ バイオテクノロジーに係る研究所
ウ 光通信及び電気通信に係る研究所
エ ソフトウエアハウス
オ システムハウス
カ 高度情報処理産業に係る事業所
キ 高度な機械修理業に係る事業所
ク ディスプレイ業に係る事業所
ケ 非破壊検査業に係る事業所
コ デザイン業に係る事業所
サ 機械設計業に係る事業所
シ エンジニアリング業に係る事業所
ス その他本市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所
(6) 物流施設 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 道路貨物運送業
イ 倉庫業
ウ 貨物運送取扱業
エ 港湾運送業
オ 卸売業を営む者が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)
カ 製造業又は小売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター又は流通加工場(工場又は店舗に併設されるものを除く。)
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、市内に製造工場、製造業類似事業所、研究所等、物流施設その他これに類する施設(以下「工場等」という。)の建設をしようとする者であって、別表第1の交付要件を満たすものとする。
(奨励金の額)
第4条 交付することのできる奨励金の種類、使途、対象経費、金額、交付率及び限度額は、別表第2に定めるところによるものとする。
2 前項の規定により算出した奨励金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請及び認定)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として工場等の建設工事に着手する日の30日前までに、高梁市企業立地促進奨励金認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の認定工場等建設中止(廃止)届出書を受理したときは、何らの手続を要せずその認定は効力を失うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。
(2) 変更手続によることなく、認定された建設の内容を変更したとき。
(3) この要綱に違反する事実があったとき。
(交付申請)
第8条 認定企業は、認定工場等において操業し、又は事業を開始した日から起算して1年6月以内に市長に対し、高梁市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 前条の規定による奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、その交付の決定及び額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金の交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第11条 認定企業は、市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関して必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があった日の属する年度から5年で分割して交付するものとする。
(交付決定及び額の確定の取消し)
第13条 市長は、認定企業が次のいずれかに該当すると認めたときは、第9条の交付決定及び額の確定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定及び額の確定を受けたとき。
(2) この要綱に違反する事実があったとき。
(3) 正当な理由によることなく認定工場等の操業又は事業の開始後10年以内に営業を休止し、又は廃業したとき。
(奨励金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定及び額の確定を取り消した場合において、既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第15条 奨励事業者は、前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは、その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた奨励金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 奨励事業者は、奨励金の返還を命じられ、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で加算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められた場合は、奨励事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第16条 奨励事業者は、奨励金の交付の対象となった認定工場等を奨励の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、高梁市企業立地促進奨励金の対象となった財産の処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める財産の処分制限期間を経過したときは、この限りでない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、高梁市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等を定める規程(平成16年高梁市告示第3号)本則の表高梁市企業立地促進奨励金の項の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
交付要件
区分 要件 | 製造工場・製造業類似事業所 | 研究所等 | 物流施設 | |
建設に着手する時期 | ・新設(新たに土地を取得し、工場等を建設)する場合 土地取得後3年以内に建設に着手すること。ただし、市長が必要と認めるときは、建設着手期間を延長することができる。 既存の工場等に隣接する民有地を取得し、新たに工場等を建設する場合は、増設に準じた取扱いとする。 | |||
・増設(既存の敷地内に新たに工場等を建設)する場合 新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手すること。ただし、市長が必要と認めるときは、建設着手期間を延長することができる。 | ||||
公的団地用地 | 面積 | 1,000平方メートル以上 | 1,000平方メートル以上 | |
民有地 | 面積 | 3,000平方メートル以上 | 2,000平方メートル以上 | |
固定資産投資額 | ・大企業 2億円以上 ・中小企業 1億円以上 | ・大企業 2億円以上 ・中小企業 1億円以上 | ||
新規常用雇用 | ・大企業 30人以上 ・中小企業 10人以上 | ・大企業 10人以上 ・中小企業 5人以上 | ||
別表第2(第4条関係)
1 奨励金の種類、使途、対象経費、金額、交付率及び限度額(製造工場・製造業類似事業所・研究所等を建設する場合)
種類 | 設備奨励金 | 土地奨励金 | 雇用促進奨励金 | ||
使途 | 工場等の取得整備 | 土地の取得 | 新規常用雇用 | ||
金額 | 認定工場等の生産施設等の家屋及び償却資産に係る固定資産評価額の合計額(福利厚生施設に関するものを除く。)に下欄の割合を乗じて得た額 | 認定工場等に係る土地の固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額(一括分譲によるものに限る。)に下欄の割合を乗じて得た額 | 認定工場等の操業開始に伴う新規常用雇用者1人当たり下欄の金額を乗じて得た額 | ||
交付率 | 新設 | 公的団地用地 | 100分の10 | 100分の40 | 30万円 |
民有地 | 100分の5 | 100分の20 | |||
増設 | 公的団地用地 | 100分の5 | 100分の20 | 15万円 | |
民有地 | 100分の2.5 | 100分の10 | |||
限度額 | 新設 | 公的団地用地 | 3億円 | ||
民有地 | 1億5,000万円 | ||||
増設 | 公的団地用地 | 1億5,000万円 | |||
民有地 | 7,500万円 | ||||
備考 表中「固定資産評価額」とあるのは、地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定により決定し、同法第411条の規定により固定資産税課税台帳に登録されたものとする。
2 奨励金の種類、使途、対象経費、金額、交付率及び限度額(物流施設を建設する場合)
種類 | 設備奨励金 | 土地奨励金 | 雇用促進奨励金 | |
使途 | 物流施設の取得整備 | 土地の取得 | 新規常用雇用 | |
金額 | 認定工場等の家屋及び償却資産に係る固定資産評価額の合計額(福利厚生施設に関するものを除く。)に下欄の割合を乗じて得た額 | 認定工場等に係る土地の固定資産評価額又は土地取得費のいずれか低い方の金額(一括分譲によるものに限る。)に下欄の割合を乗じて得た額 | 認定工場等の操業開始に伴う新規常用雇用者1人当たり下欄の金額を乗じて得た額 | |
交付率 | 新設 | 100分の1 | 100分の1 | 15万円 |
増設 | 100分の0.5 | 100分の0.5 | 7万5,000円 | |
限度額 | 新設 | 3億円 | ||
増設 | 1億5,000万円 | |||
備考 表中「固定資産評価額」とあるのは、地方税法第410条第1項の規定により決定し、同法第411条の規定により固定資産税課税台帳に登録されたものとする。









