○高梁市小規模飲用水供給施設事業補助金交付要綱
令和8年4月17日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飲用水不足の解消、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、予算の範囲内において高梁市小規模飲用水供給施設事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定めるいずれかを実施する事業とする。
(1) 飲用水を主として供給する施設(以下「小規模飲用水供給施設」という。)を新たに設置する事業
(2) 小規模飲用水供給施設の区域を拡張する事業
(3) 小規模飲用水供給施設に設置するポンプのうち、経年劣化(概ね15年を目安とする。)により支障が生ずる場合の修繕又は交換を行う事業
(4) 小規模飲用水供給施設に滅菌装置又はろ過装置を新たに設置する事業
(5) 災害等により被害を受けた小規模飲用水供給施設の修繕又は交換を行う事業
(6) その他市長が特に必要があると認めた事業
2 前項に規定する補助対象事業は、高梁市給水条例(平成16年高梁市条例第271号)第3条に定める給水区域を除く区域において実施する場合に限る。
3 第1項第4号に規定する事業は、同一の小規模飲用水供給施設において1回を限度とする。
(1) 水源確保のための調査又はボーリング工事に係る経費
(2) 配水本管から下流側の設備に係る経費
(3) 用地の取得費用及びこれに係る経費
(4) 維持管理に係る経費
受益者の属する戸数 | 補助金額 |
1~4戸 | 30万円 |
5~9戸 | 150万円 |
10戸以上 | 400万円 |
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高梁市小規模飲用水供給施設事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 受益者名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 第2条第1項第3号に規定する事業 ポンプの管理及び運転状況
(2) 第2条第1項第4号に規定する事業 公的機関が証明する水質検査の結果
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 交付決定者は、補助対象事業の必要がなくなったとき又は遂行できなくなったときは、市長へ申請の取下げを申出るものとする。
2 市長は、前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、高梁市小規模飲用水供給施設事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書、工事写真、しゅん工写真及び完成後の精算図書
(2) 産業廃棄物等の処理状況の分かる伝票類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求等)
第10条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、請求書により、市長に対して補助金の支払を請求するものとする。
2 市長は、請求書を受理した日から30日以内に交付決定者に対して補助金を支払うものとする。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、不正の行為があると認められたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。








