○高梁市新婚さんスタートアップ事業補助金交付要綱
令和8年5月15日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う若者の婚姻に伴い、所得が一定の基準に満たない世帯の経済的不安の軽減及び地域における少子化対策の強化に資し、かつ、定住促進を図るため、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において、高梁市新婚さんスタートアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則(平成16年高梁市規則第45号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 事業年度 補助金の交付を初めて申請する日が属する年度をいう。
(2) 新婚世帯 事業年度の前年度の1月1日から事業年度の3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦をいう。
(3) 住居費 婚姻に伴い新たに市内で住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の購入費、建築費、賃料、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、賃料について、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては当該住宅手当に相当する費用を除く。
(4) 引越費用 前号に規定する住宅への引越しに際し、引越業者又は運送業者への支払に係る実費をいう。
(5) リフォーム費用 婚姻に伴い市内にある住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽その他外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機その他家電購入及び設置に係る費用は除く。
(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当する世帯とする。
(1) 婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)において新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
(2) 補助金の交付申請日(以下「申請日」という。)において、新婚世帯が本市に居住し、かつ、本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしており、申請日から5年以上本市に定住する意思があること。
(3) 申請日に取得できる直近の所得証明書に記載された新婚世帯の所得額の合計額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額により算出して得た金額が500万円未満であること。
(4) 申請日において、新婚世帯に市税等の滞納がないこと。
(5) 申請日において、次に掲げる講座等を新婚世帯が受講等していること。
ア ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
イ プレコンセプションケアに関する講座の受講
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
(6) 新婚世帯のいずれも生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。
(7) 新婚世帯のいずれも過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(8) 新婚世帯が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
2 前項に定めるもののほか、補助対象世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、その受給額が補助上限額に達しなかった新婚世帯(以下「継続補助対象世帯」)は、その達しなかった範囲において、補助金の交付を受けることができる。
(1) 住宅を取得した場合において、当該住宅の請負契約若しくは売買契約の締結が婚姻日から起算して1年を超える又は新婚世帯の持分が2分の1未満である場合 住居費の全額
(2) 住宅を賃借した場合において、新婚世帯のいずれかと3親等以内の親族である者が賃貸人である場合 住居費の全額
(3) 前号の場合を除き住宅を賃借した場合 賃料及び共益費の6月分を超える部分の額
(4) 店舗等の併用住宅をリフォームした場合 居住にかかる部分を除くリフォーム費用
(5) 補助対象経費の種別(住居費、引越費用又はリフォーム費用をいう。)に対して他の公的制度による補助等を受けている場合 当該補助対象経費の種別に係る費用
2 前項の規定にかかわらず、婚姻に伴い婚姻日より前に住宅を取得し、引越し、又はリフォームする場合における費用は、補助対象経費とすることができる。
(1) 婚姻日における年齢がいずれも29歳以下の新婚世帯 60万円
(2) 前号以外の新婚世帯 30万円
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 新婚世帯の住民票の写し
(3) 新婚世帯の所得証明書
(4) 新婚世帯の市税等の完納証明書
(5) 第3条第1項第5号に規定する講座等の受講等が確認できる書類
(6) 貸与型奨学金の返済を行っている者にあっては、貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類
(7) 住居費の補助金を受けようとする申請者にあっては、次に掲げるいずれかの文書
ア 物件の請負契約書又は売買契約書の写し、物件の登記事項証明書の写し及び購入に係る領収書の写し
イ 物件の賃貸借契約書の写し、これにより支払った領収書の写し及び給与所得がある新婚世帯の場合には、給与所得がある者に係る住宅手当支給証明書(様式第2号)
(8) 引越費用の補助金を受けようとする申請者にあっては、引越しに係る領収書の写し
(9) リフォーム費用の補助金を受けようとする申請者にあっては、物件の改修に係る工事契約書又は当該工事内容を示す書類の写し、工事施工前後の写真及び当該改修に係る領収書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定及び確定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否の決定及び補助金の額を確定し、補助金の交付を認めたときは高梁市新婚さんスタートアップ事業補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の交付を認められた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに高梁市新婚さんスタートアップ事業補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定め、当該補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 申請者又は交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。




