○高梁市国民健康保険市外人間ドック等情報提供報奨金交付要綱
令和8年5月18日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高梁市国民健康保険条例(平成16年高梁市条例第146号)第8条の規定に基づき、市外検診機関における人間ドック等(以下「人間ドック等」という。)の情報を提供した高梁市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、高梁市国民健康保険市外人間ドック等情報提供報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 報奨金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 人間ドック等の受診日(以下「受診日」という。)において40歳以上74歳以下の年齢である被保険者
(2) 受診日が属する年度において市が行う特定健康診査及び高梁市国民健康保険被保険者短期人間ドック健診事業実施要綱(平成16年高梁市告示第45号)に規定する人間ドックを受けていない者
(3) 人間ドック等の検査結果に関する記録の写しの提供及び特定保健指導等の案内があることに同意する者
(対象となる情報)
第3条 報奨金の対象となる情報(以下「対象情報」という。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する項目を満たしている人間ドック等の結果とする。
2 前項に規定する対象情報は、受診日を基準とし、1年度に1回限りとする。
(報奨金の額等)
第4条 報奨金の額は、対象情報1件につき3,000円とする。
(交付申請)
第5条 報奨金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診日から起算して2月を経過する日又は受診日の属する年度の末日のいずれか遅い日までに、高梁市国民健康保険市外人間ドック等情報提供報奨金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特定健康診査受診券
(2) 受診結果の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに報奨金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、報奨金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、又は既に交付した報奨金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により報奨金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が報奨金の交付を不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。



