○高梁市スクールバス条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市スクールバス条例(平成16年高梁市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行計画)
第2条 スクールバスの運行計画は、関係の校長が行う。
2 校長は、毎月20日までに運行計画書(別記様式)を高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第3条 スクールバスは、通学以外の目的に使用してはならない。ただし、通学に支障のない範囲で、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(車両の管理)
第4条 車両の管理は、高梁市市有自動車管理規程(平成16年高梁市訓令第5号)を準用する。
(住民利用を認める運行区間)
第5条 条例第4条の規定に基づき教育委員会が一般住民の利用を認めるスクールバスの運行区間は次のとおりとする。
七地線 正寺線 高山市線 光松線 布賀線 西山・西油野線
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。