○高梁市スクールバス条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市スクールバス条例(平成16年高梁市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行計画)

第2条 スクールバスの運行計画は、関係の校長が行う。

2 校長は、毎月20日までに運行計画書(別記様式)を高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第3条 スクールバスは、通学以外の目的に使用してはならない。ただし、通学に支障のない範囲で、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(車両の管理)

第4条 車両の管理は、高梁市市有自動車管理規程(平成16年高梁市訓令第5号)を準用する。

(住民利用を認める運行区間)

第5条 条例第4条の規定に基づき教育委員会が一般住民の利用を認めるスクールバスの運行区間は次のとおりとする。

七地線 正寺線 高山市線 光松線 布賀線 西山・西油野線

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町スクールバスに関する規則(平成6年成羽町教育委員会規則第4号)又は備中町スクールバス運行に関する規則(平成6年備中町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

高梁市スクールバス条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第13号
平成20年2月20日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号