○高梁市景年記念館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市景年記念館条例(平成16年高梁市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧料の減免)
第2条 条例第12条に規定する観覧料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市内の小学校又は中学校の児童、生徒が学習活動のため、教職員に引率されて観覧するときは(引率する教職員を含む。)、全額を免除する。
(2) 小学校の児童又は中学校の生徒で市内に住所を有する者が土曜、日曜、祝祭日及び休業中に観覧するときは全額免除とする。
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が観覧するとき。介護人1人を含めて観覧料の全額を免除する。
(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき。観覧料の全額を免除(ただし、常設展のみとする。)
(5) 前4号に掲げるもののほか、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(入館の制限等)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、景年記念館(以下「記念館」という。)の入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(3) 記念館において、営業行為を行い、又ははり紙若しくは広告を行う者
(4) 記念館の施設若しくは設備又は書道作品等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(5) 料金の納付に違反した者その他管理上支障があるおそれのある者
(入館者の遵守事項)
第4条 入館しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 記念館において、火気の使用、喫煙又は飲食をしないこと。
(2) 小学校就学前の子供は、保護者又はそれに相当する者を同伴すること。
(3) 展示品に触れないこと。
(4) 記念館の管理者の行事等又は報道機関の取材等以外は、写真撮影は、禁止とする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認め、指示した事項
(館外貸出し)
第5条 教育委員会は、他の美術館、博物館等から借用の依頼があったときは、教育委員会が適当と認められるものに対し、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号)の規定により館外貸出しをすることができる。
(書道作品等の寄贈)
第6条 書道作品等の寄贈の申請があったときは、記念館の書道作品等として教育委員会が適当と認めるときに、受贈することができる。
(書道作品等の借入れ)
第7条 教育委員会は、特別展に展示するため、書道作品等を借入れをすることができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町景年記念館管理運営規則(平成9年備中町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。