○高梁市農林漁業体験実習館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市農林漁業体験実習館条例(平成16年高梁市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等の許可の届出)

第2条 条例第9条第1項の規定により、同項各号に定める行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ市長又は条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受けようとするときも、同様とする。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないように注意すること。

(2) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。

(4) 火災、盗難等の発生の防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が指示した事項

(損壊等の届出)

第4条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用等の終了の届出)

第5条 利用者は、施設等の利用又は許可を受けた行為を終了したときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、農林漁業体験実習館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年成羽町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市農林漁業体験実習館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第134号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第134号