○高梁市営単独住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第187号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市営単独住宅条例(平成16年高梁市条例第263号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(入居申込者の要件)
第2条 条例第6条第2号に規定する基準は、月額10万4,000円を超える額とする。
2 条例第6条第2項に規定する要件は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 市営住宅の家賃及び割増賃料を滞納していない者
(2) 市町村税を滞納していない者
(入居の手続)
第3条 市営単独住宅(以下「単独住宅」という。)に入居しようとする者は、単独住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 市町村税を滞納していないことを証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 単独住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(2) 条例第9条の規定により敷金を納付すること。
5 市長が特別の事情があると認める者に対しては、第3項第2号に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
6 敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、単独住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)にその理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
9 市長は、単独住宅の入居を許可された者が第3項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに単独住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(賃貸借契約の更新)
第3条の2 条例第7条の2第2項に規定する賃貸借契約に係る更新の手続を行おうとする者は、単独住宅定期賃貸借契約更新申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人とその要件)
第3条の3 前条第3項第1号に規定する連帯保証人(法人である場合を含む。以下同じ。)は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
2 連帯保証人が法人である場合には、納税証明書、登記事項証明書、財務諸表の写し及び印鑑証明書等の書面により、前項第2号に規定する保証能力の審査を行うものとする。
(家賃の減免等)
第4条 次の各号のいずれかに該当する入居者に対しては、期間を定めて家賃を減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(1) 収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超える者
(2) 家賃の3箇月以上滞納者その他条例等の諸規定に違反している者
3 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、単独住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)にその理由を証明する書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(家賃の納付)
第5条 家賃は、納入通知書により期限までに納入しなければならない。
2 1箇月に満たない月の家賃は、単独住宅の入居の日から又は退去の日まで日割をもって計算する。
3 入居者が無断で退去した場合は、市長がその事実を知った日までの家賃を支払わねばならない。
(入居者の費用負担義務)
第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用又は維持運営に要する費用
(共益費の徴収)
第6条の2 条例第9条の2に規定する共益費は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽の維持管理に要する費用(入居者が自ら支払っているものを除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用で市長が必要と認めるもの
2 共益費の納付については、第5条の規定を準用する。
3 共益費の算定方法は、市長が別に定める。
(1) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき、又は死亡、転出その他これに準ずる異動が生じたとき。 単独住宅入居者・同居者異動届(様式第12号)
(2) 入居者全員が引き続き15日以上単独住宅を使用しないとき。 単独住宅不使用届(様式第13号)
(3) 現連帯保証人が死亡、転出、保証能力の減少・喪失その他の事由で連帯保証人としての資格を欠いたとき又は連帯保証人を変更しようとするとき。 単独住宅連帯保証人変更届(様式第14号)
(4) 単独住宅又は共同施設が損傷し、又は損傷するおそれが生じたとき。 口頭による届
(住宅の明け渡し)
第10条 入居者が単独住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに単独住宅返還届(様式第15号)により市長に届け出て単独住宅の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、入居者の責めに帰すべき事由で滅失し、又は損傷した箇所があるときは、入居者は、損害の賠償をしなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、管理上その他必要があるときは、入居者(入居者不在の場合は、近隣の適当の者)の立会いを得、単独住宅の内外を検査し、又は修繕することができる。この場合に、入居者はその立会い又は検査若しくは修繕を拒むことができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有漢町単独町営住宅管理規則(平成8年有漢町規則第3号)又は成羽町単町町営住宅管理規則(平成元年成羽町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月16日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項第1号の規定は、平成20年4月1日以後に決定する入居決定者から適用し、同日以前に決定した入居決定者については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日規則第47号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく単独住宅の入居に関して必要な手続その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との間で雇用促進住宅貸与契約及び雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、現に入居している者については、この規則の施行の日において、第2条及び第3条の規定に関わらず、継続して入居させることができる。
附則(平成27年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項第1号の規定は、平成27年4月1日以後に決定する入居決定者から適用し、同日以前に決定した入居決定者については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の規定に基づく単独住宅の入居に関して必要な手続その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月24日規則第42号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(高梁市営単独住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の高梁市営単独住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月24日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第30号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。