○高梁市消防署西分駐所に関する運営規程
平成19年2月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市消防署に関する規程(平成16年高梁市訓令第59号)第3条に規定する高梁市消防署西分駐所(以下「分駐所」という。)の運営について、同規程及び高梁市消防職員の勤務時間その他勤務条件に関する取扱規程(平成16年高梁市訓令第63号。以下「勤務取扱規程」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担任区域)
第2条 分駐所の担任区域は、高梁市宇治町穴田、宇治及び本郷の区域、成羽町佐々木、布寄、長地、相坂、羽根、小泉、吹屋、坂本及び中野の区域、川上町の区域並びに備中町の区域とする。
(人員及び勤務)
第3条 分駐所の人員は、常時3人体制とするものとする。
2 分駐所の勤務は、勤務取扱規程に基づく交替制勤務により4週間を単位として割り振るものとし、勤務時間は、消防職員に勤務時間等に関する内規を準用するものとする。
(出動指令)
第4条 分駐所の出動指令は、消防署の通信指令室からの指令を受け出動するものとする。
(その他)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。